【令和7年度の受付期間は終了しました】省エネ診断受診事業補助金のご案内

更新日:2026年03月01日

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省エネ診断受診事業補助制度について

省エネルギー診断を受診する本市域内で活動する事業者に対し、補助金を交付することにより、事業者による省エネルギーの取組を支援して、二酸化炭素排出量の削減を促進し、市域の低炭素化を図ることを目的とする制度です。

省エネルギー診断とは

エネルギー管理士などの省エネの専門家が、現場訪問も含めて事業者のエネルギー使用状況を診断し、省エネに関する提案を行うものです。

省エネに関する提案の中には、資金のかからない運用改善から、設備投資による改善まで様々なものがあり、それぞれの提案について光熱水費の削減金額や二酸化炭素排出削減量、投資回収年などが詳細に示されます。

そのため、コストをかけずに省エネに取り組みたい方や、省エネや脱炭素の優先順位や費用対効果がわからない方に適しています。

1. 補助対象事業者

市内に事業所を有する、中小企業基本法第2条第1項に該当する会社

過去5年以内に、本補助金の交付を受けていない会社

※個人事業主、会社に該当しない法人(社会福祉法人や医療法人などの法人)は対象外です
※国、地方公共団体、公団及び独立行政法人等の公的法人が出資している法人は除きます
※大企業者が当該中小企業者の発行済株式もしくは出資金の2分の1以上を単独に所有し、または出資している場合を除きます

2. 補助対象事業

・省エネ診断を実施する場所(事業所)が市内であること
・申請時において診断が未着手であり、かつ令和9年3月15日までに支払いも含めて事業が完了すること

3. 補助対象経費(補助対象となる省エネ診断)

・一般財団法人省エネルギーセンターが実施する省エネ最適化診断
・省エネお助け隊が実施する省エネ診断
・一般社団法人環境共創イニシアチブの登録診断機関が実施する省エネ診断

※補助対象経費は消費税等を除きます

4. 補助金額

補助対象経費の額: 上限 25,000円(千円未満切り捨て)

5. 交付申請受付期間

令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月1日(月曜日)まで

※令和9年3月15日までに、支払いも含めて事業を完了してください
※申請は先着順で受け付け、予算の上限に達し次第、締め切ります

6. 交付申請

交付申請期間内に下記の書類を揃えて、市環境政策課の窓口まで直接お持ちください。

 

【申請書】
・茨木市省エネ診断受診事業補助金交付申請書(様式第1号)

【添付書類】
・企業概要書(様式第2号)
・法人の登記事項証明書(申請日前3月以内に取得したもの)
・受診予定の省エネ診断に係る見積書の写し

※なお、場合によっては、その他の書類の提出を求めることがあります
※提出書類は返却しませんので、ご自身で控えをご準備ください


申請書等の様式は、市環境政策課の窓口でもお渡しできますが、このホームページからも、下記よりダウンロードできます。

7. 実績報告

事業の完了後(領収書等の提出書類が全て揃ってから)、2週間以内に下記の書類を揃えて、市環境政策課の窓口まで直接お持ちください。

 

【実績報告書】
・茨木市省エネ診断受診事業補助金実績報告書(様式第6号)

【添付書類】
・省エネルギー診断結果に係る報告書の写し
・省エネルギー診断に係る領収証書の写し

※なお、場合によっては、その他の書類の提出を求めることがあります
※提出書類は返却しませんので、ご自身で控えをご準備ください


実績報告の様式は、市環境政策課の窓口でもお渡しできますが、このホームページからも、下記よりダウンロードできます。

8. 茨木市省エネ診断受診事業補助要綱

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館8階
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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