【申請期間・購入期間は6月1日からですのでご注意ください】省エネ家電買い換え促進事業補助制度のご案内
更新日:2026年02月23日
茨木市省エネ家電買い換え促進事業補助制度について
省エネ家電への買い換えを促進するため、補助制度を実施します。
本制度は、省エネルギー性能の高いエアコン・冷蔵庫への買い換えを通じて、家計の電気代・エネルギー消費量の削減と、それに伴うエネルギー価格高騰による家計負担の軽減、さらには市内の温室効果ガス排出量の削減と、地球温暖化対策の推進を目的としています。
1.対象期間
【購入・設置期間】
令和8年6月1日 (月曜日)~ 令和8年9月30日(水曜日)
※補助の対象となるには、令和8年9月30日までに設置を完了するが必要があります。
【申請期間】
令和8年6月1日 (月曜日)~ 令和8年10月30日(金曜日)必着
※申請は先着順で受け付け、予算の上限に達し次第締め切ります。予算の範囲を超えることとなった日の受付についてはすべて同着とみなし、抽選により受付の順番を決定します。
2.受付方法
電子申請システムからお申し込みください。
※申請フォームは、6月1日(月曜日)以降に利用可能となります。
3.支給対象者
補助金の支給対象者は、下記の全ての項目に該当される方です。
- 申請時点において、茨木市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者
- 同一世帯にこの事業の要綱による補助金の交付の決定を受けた者又は受ける見込みのある者がいないこと
- 市税等を滞納していないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
4.補助対象家電
【購入元】
市内に所在する家電販売店(実店舗)で購入されたものであること。
※オンラインストア、テレビ通販等、実店舗を介さない購入は、対象外となりますので、ご注意ください。
【用途】
一般家庭用機器(業務用は除く)であること
【家電製品】
エアコン ・ 電気冷蔵庫
【状態】
新品(未使用品)であり、メーカーによる製品保証を付帯していること
【条件】
1.既存の家電からの買い換えであること
2.日本産業規格 (C9901)に定める省エネルギー基準達成率の以下の要件を満たしていること
5.省エネルギー基準達成率の条件
【エアコン】
以下の両方の条件を満たすこと
1.目標年度が2027年度または2029年度であること
2.省エネルギー基準達成率100%以上のものであること
【電気冷蔵庫】
以下の両方の条件を満たすこと
1.目標年度が2021年度であること
2.省エネルギー基準達成率100%以上のものであること
【対象製品の確認方法】
対象製品の目標年度や省エネルギー基準達成率は、以下のいずれかの方法でご確認ください。
(方法1)
販売店舗にて、各製品に表示されている「統一省エネラベル」をご確認ください。
(方法2)
以下の資源エネルギー庁が提供する「省エネ型製品情報サイト」(外部リンク)にてご確認ください。
経済産業省資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」<外部リンク>l
6.補助金額
【補助金の額】
対象製品の購入金額(税込)に応じ、以下の補助金を交付します。
本体購入費及び設置工事費:15万円以上の場合…補助額3万円
本体購入費及び設置工事費:10万円以上15万円未満の場合…補助額2万円
本体購入費及び設置工事費:が5万円以上10万円未満の場合…補助額1万円
※購入金額が5万円未満の製品は、補助の対象外となります。
【 補助対象となる経費 】
・ 補助対象製品の本体購入費
・ 製品の取付及び設置にかかる工事費
・ 消費税及び地方消費税
【 補助対象外となる経費 】
・ 既存家電のリサイクル処理にかかる費用
・ 既存家電の撤去にかかる費用
・ 延長保証料
・ オプション部品等の購入費用(エアコンの化粧カバーなど)
・ 設置環境に応じた付帯部品・工事費(例:床キズ防止材、転倒防止器具、室外機用の日よけなど)
・ 製品の配送料や手数料
・ クーポンやポイントによる割引額 など
【計算例】
エアコン本体:85,000 円
消費税:8,500円
配送料:10,000 円
設置費:10,000 円
10%割引クーポン使用:-10,350円
ポイント利用:-2,000 円
(合計)税込 101,150 円
↓
補助対象経費
エアコン本体(消費税込み) + 設置費 (消費税込み)= 103,500 円
103,500 円 - 【10%割引クーポン使用】10,350円- 【ポイント利用】 2,000 円 = 補助対象経費 91,150 円
↓
補助額:10,000円
7.申請手続き ★ご注意★申請フォームは6月1日以降に開始します。
★申請フォームは6月1日以降に開始します★
電子申請システムからの申込になります。
申請には、下記の必要書類の画像添付が必要ですので、申請の際は、お手元にご準備ください。
8.必要書類
以下の書類を提出してください。
1.家電販売店が発行する領収書等の写し
※以下の項目が全て記載されていることをご確認ください。
・購入日
・購入費用(内訳の記載が必要です)
・購入された家電の種類
・購入された家電販売店の名称及び所在地
※納品書や明細書は、代金のお支払いを確認する書類ではないため、領収書の代わりとしてはご提出いただけません。
2.製造事業者が発行する製品の保証書(販売店名の記載があるもの)の写し
3.家電リサイクル券(特定家庭用機器廃棄物管理票)の写し(引取日が令和8年6月1日以降と記載されているものに限ります)
4.振込先口座情報が確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が確認できるページ)
5.本人確認書類の写し(顔写真付きの書類は1点、顔写真のない書類は2点必要です)
補助金の申請は、1世帯につき1回に限られますので、対象期間内に複数の対象製品を買い換える予定がある場合は、まとめて申請していただくようお願いいたします。
9.補助金の支給
補助金の交付申請後、約1~2か月を目安に「茨木市省エネ家電買い換え促進事業補助金交付決定通知書」または「茨木市省エネ家電買い換え促進事業補助金不交付決定通知書」を送付いたします。
交付が決定した方には、ご指定の金融機関口座へ補助金を振り込みいたます。
10.その他
エアコン、冷蔵後は「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」によって、リサイクルすることが定められています。既存の家電の処分方法につきまして、買い換えの際に、ご購入された店舗へ引き取り依頼してください。詳細は以下のページをご覧ください。
11.省エネ家電買い換え促進事業補助要綱
茨木市省エネ家電買い換え促進事業補助要綱 (PDFファイル: 322.1KB)
【問合せ窓口】
お問い合わせは、以下の省エネ家電買い換え促進事業事務局へご連絡をお願いします。
072-647-2949
受付時間:8時45分~17時15分
※土、日、祝日除く
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館8階
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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