再エネ電力導入奨励金のご案内
更新日:2025年03月27日
再エネ電力導入奨励金支給制度
ご家庭の電気契約を再生可能エネルギー100パーセント由来の電力に切り替えた方に奨励金を支給することで、市域の温室効果ガス排出量の削減を図り、脱炭素社会の構築に寄与する制度です。
1.奨励金の金額
一律 20,000円
2.奨励金の支給対象者
下記の項目にすべて該当される方が、奨励金の支給対象者となります。
- 市内に住所を有する方
- 再エネ電力の契約を当該契約の締結日から1年以上継続する意思がある方
- 令和6年11月1日以降に居住する住宅の電気契約を従来電力から再エネ電力に切り替え、20,000円以上の電気料金の負担が生じた方
- 同一の供給地点特定番号において、本要綱に基づく奨励金の支給を受けていない方
3.奨励金の対象となる再エネ100%電力メニュー
上記環境省のホームページ、【手法2】再エネ電力メニューについての「再エネ100%電力メニュー一覧」PDFファイルに掲載されているものが本奨励金の対象となります。
掲載されているもの以外にも対象となる場合がありますので、事前に環境政策課へご相談ください。
再エネ電力導入方法
下記の環境省ホームページは、再エネ電力の具体的な導入方法が紹介されているページです
4.申請受付期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月4日(水曜日)まで
5.申請手続き
電子申請システムからの申込になります。下記電子申請フォーム(QR読み込みまたは、URLアクセス)より、必要事項を入力してください。
申請には、下記の必要書類の画像添付が必要ですので、申請の際は、お手元にご準備ください。
6.必要書類
- 本人確認書類(顔写真付きは1点、顔写真なしの書類は2点)の写し
- 令和6年11月1日以降に電気契約を従来電力から再エネ電力に切替後、再エネ電力に係る20,000円以上の電気料金の負担が生じたことがわかる書類(電力請求明細書等)の写し
- 契約者名、供給住所、電力メニュー名、小売電気事業者、供給地点特定番号が確認できる再エネ電力の電気契約書類の写し
電力請求明細書等の発行時期により、書類提出が遅れる場合は申請受付期間までに、必ず環境政策課(072-620-1644)にご相談ください。
電子申請が困難な方は、上記の必要書類をご持参の上、環境政策課窓口までおこしください。
7.奨励金の支給
申請後、1から2か月後に「再エネ電力導入奨励金支給決定通知書」または、「再エネ電力導入奨励金不支給決定通知書」を送付します。
支給決定となった方には、ご指定の金融機関に奨励金を振り込みます。
8.注意事項
電気契約を従来電力から再エネ電力に切り替えることで、現在よりも電気料金が高くなる場合があります。必ずご自身でご納得いただいたうえで、電力契約を切り替えてください。
9.奨励金支給要綱
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館8階
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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