不法屋外広告物等の撤去活動

更新日:2021年12月15日

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茨木市は、大阪府から簡易除去権限の委任を受け、道路、河川公園などの公共施設に掲出される広告物や散在する空き缶、不法投棄ごみなどは、住民の定住意識を阻害し、都市景観を乱す元凶であるところからこれらの行為を早期発見しその排除を速やかに実施すべく市では、美化パトロール車を2台配置し、積極的に美化パトロールを実施し、撤去活動に努めています。

府条例では、違法広告物を掲出すると、最高50万円の罰金に処せられることがあります。

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