第10期茨木市分別収集計画

更新日:2022年08月04日

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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第8条に規定する市町村分別収集計画については、3年ごとに、5年を一期として策定するものとされています。

今回、令和5年度~令和9年度が計画期間になることから、今年度に策定する必要があり、新たに第10期茨木市分別収集計画を策定しました。

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