し尿と浄化槽
更新日:2023年04月01日
し尿のくみ取りについて
定期収集
一般家庭の汲み取り式トイレを、おおむね月2回収集します。
従量制の店舗・事務所・アパート・仮設トイレなどは、月1回収集します。
申込方法
転入、転居などの理由により、新たに収集を希望する場合は、市役所市民課、北辰出張所の窓口で申込みをするか、一般廃棄物処理申込書に必要事項を記入のうえ、ファックス(072-634-0353)で環境事業課へ送付してください。
一般廃棄物(し尿)処理申込書(PDFファイル:98.1KB)
手数料
世帯人数(一般家庭)・月額
1人~2人 550円
3人~4人 570円
5人以上1人増すごとに 10円加算
従量制(店舗・事務所・アパート・仮設トイレなど)
90リットルにつき 550円
注意
・人頭割については、その年の4月1日現在の世帯人員で料金を決定し、年度内に人数変更等があっても料金変更はできません。
・簡易水洗便所で多量に水の出るトイレは、従量制になりますので、水の使用量については注意してください。
・申込み内容の変更や、転居、転出、水洗工事等により、し尿収集を中止する場合は、必ず環境事業課(072-634-0351)までご連絡ください。
臨時収集
トイレの改造や、水洗工事等で収集を希望する場合や、仮設トイレなど一度限り又は、数回の収集を希望する場合に収集します。
申込方法
収集を希望する時は、4、5日前までにその都度申込みが必要です。
電話(072-634-0351)又はファックス(072-634-0353)で直接申込みをしてください。
手数料
90リットルにつき 550円
し尿収集にご協力を
・便槽の周囲や通路には作業の妨げになるものを置かないでください。
・便槽には、異物を入れないでください。
・雨水、わき水等が流入する便槽は改修してください。
・多量の水の使用は、おやめください。
・便槽が満杯になったかどうかは、必ず収集口を確認のうえ判断してください。
このようなトイレは、くみ取りできません
次のトイレを、新設又は改造された場合、汲み取りできませんので、ご注意ください。
・1回の使用水量400cc以上の簡易水洗便所
・浄化槽が設置されている便所
汲み取り便所を設置等の注意点
便槽は、建築基準法に定める構造とし、手洗水厨房排出等の雑水は便所に流入させないこと。
浄化槽の維持管理について
浄化槽の正しい使い方
・モーターの電源は切らない
ばっき型の浄化槽は、微生物を繁殖させるため常に空気を送り込む必要があります。
モーターは止めないでください。
腐敗タンク型の場合は、通気口をふさがないようにしましょう。
・劇薬や洗剤を使わない
便器掃除に劇薬や洗剤などを使うと、槽内の微生物が死んでしまいます。
掃除は、早めに、ぬるま湯や中性の洗剤で行いましょう。
・トイレットペーパーを使う
水に溶けない新聞紙、たばこ、紙おむつ、衛生綿、生理用品などは絶対に入れないで下さい。
故障や異常な臭気が出たり、モーターが止まったりしたら、直ちに専門業者に連絡しましょう。
浄化槽の管理方法
・保守点検の実施
浄化槽は、物理的な働き(沈殿や浮上)や、生物的な働き(微生物)によって汚水を処理します。使用方法を間違ったり、維持管理が悪いと悪臭が発生し、汚れた水などが流れたりして公害の発生源になりますので、必ず資格をもった専門の業者と契約をしましょう。
・清掃の実施
浄化槽の清掃は、市の許可を受けた「浄化槽清掃業者」に依頼し、年1回(全ばっき型浄化槽は年2回)以上実施しましょう。
・法律で義務付けられている「第7条の設置後の検査」、「第11条の定期検査」を受検しましょう。
法定検査は一般社団法人大阪府環境水質指導協会(電話072-257-3531)に依頼し、年1回受けましょう。
浄化槽清掃業者(50音順)
エスク株式会社 | (電話)072-635-8181 |
株式会社東洋工業所 | (電話)072-624-0366 |
北摂衛生株式会社 | (電話)072-671-0026 |
ミザック株式会社 | (電話)072-634-4619 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 産業環境部 環境事業課
〒567-0838
大阪府茨木市東野々宮町14番1号
電話:072-634-0351
ファックス:072-634-0353
E-mail kankyojigyo@city.ibaraki.lg.jp
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