住宅の近隣で野焼きをしています。何とかなりませんか。
更新日:2021年12月15日
ページID: 6482
廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって、ごみ等の野焼きは例外(農業者が行う稲わら等の焼却)を除き禁止されています。
通報頂きましたら、直接現場に伺い指導します。
環境事業課 電話:072-634-0351
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 産業環境部 環境事業課
〒567-0838
大阪府茨木市東野々宮町14番1号
電話:072-634-0351
ファックス:072-634-0353
E-mail kankyojigyo@city.ibaraki.lg.jp
環境事業課のメールフォームはこちらから