特定事業所(茨木市生活環境の保全に関する条例)

更新日:2025年04月01日

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「茨木市生活環境の保全に関する条例」により、自動車特定整備事業を行なう事業所やコイン洗車場などの特定事業所を設置するときには、届出が必要です。また、同条例施行規則に特定事業所への指導基準を定めています。

同条例及び施行規則については、次の「茨木市生活環境の保全に関する条例」をご覧ください。

届出概要

下記の届出要件に該当する場合は、届出期日までに届出要件ごとに該当する届出をお願いします。

※大気汚染防止法及び水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、下水道法、ダイオキシン類対策特別措置法、大阪府生活環境の保全等に関する条例の規定に該当する施設を有する事業所を除きます。

提出部数

2部

提出窓口

茨木市産業環境部環境保全課 (茨木市役所 本館8階)

届出の種類、要件及び提出時期

 届出の種類

                 届出の要件

       届出の提出時期

設置届

特定事業所を設置しようとする場合

設置しようとする30日前

使用届

条例改正によって特定事業所等が追加されたときに、その事業所を設置している場合

特定事業所になった日から3ヶ月以内

変更届

届出に係る特定事業所の業種、作業の種類及び方法、公害の防止の方法を変更しようとする場合

変更しようとする30日前

氏名等変更届

届出に係る氏名または名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名、工場または事業所の名称及び所在地に変更があった場合

変更した日から30日以内

使用廃止届

届出に係る特定事業所を廃止した場合

廃止した日から30日以内

承継届

届出に係る特定事業所を承継(譲り受け・借り受け・相続・合併等)した場合

承継があった日から30日以内

 

届出様式

1 届出書様式

設置届・使用届・変更届

(提出の際は、建物等の配置図及び下記の2公害防止の方法様式、3操業の概要書を添付してください。) 

氏名等変更届

使用廃止届

承継届

2 公害防止の方法様式

3 概要書様式

4 参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 環境保全課

〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館8階
電話:072-620-0024
ファックス:072-627-0289 
E-mail kankyouhozen@city.ibaraki.lg.jp
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