騒音・振動規制法関係の施設を設置するとき

更新日:2021年12月15日

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事業所に対する騒音・振動の規制基準について

茨木市では市内全域を「騒音規制法・振動規制法に基づく指定地域」と定めており、市内のすべての事業所は規制基準を順守する義務があります。

 

市内における規制地域や規制基準については下記のリンクをご覧ください。

騒音の防止(大阪府生活環境の保全等に関する条例)

 

騒音・振動を発生させる施設の届出について

事業所に騒音・振動を発生させる施設(プレス機や空気圧縮機、空調機など)を設置する際には届出が必要な場合があります。「騒音規制法」「振動規制法」で定められている施設を「特定施設」,大阪府生活環境の保全等に関する条例で定められている施設を「届出施設」として区別しています。それぞれ様式が異なりますので、届出の際はご注意ください。

 

届出が必要な施設の詳細は届出対象施設一覧(PDF:301.8KB)をご覧いただくか、下記のリンク(大阪府ホームページ)をご確認ください。

工場・事業所の規制について(大阪府ホームページ)

届出期限について

届出の内容によって届出期限が異なります。届出の際は提出期限をご確認の上、早めのご提出をお願いします。

届出期日

届出様式

「騒音規制法」、「振動規制法」及び「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に基づく届出様式を掲載しています。届出の際は添付書類と合わせて「2部」提出してください。審査の後、1部を返却します。

上記の届出が必要な施設のうち、騒音規制法・振動規制法に該当する施設がある場合は法に基づく届出が必要です。

また、条例に該当する施設のみがある場合は条例に基づく届出が必要です。

なお、法と条例の両方に該当する施設がある場合は、法に該当する施設のみ届け出てください。 

1.設置届(工場の新設など初めて施設を設置する場合)

騒音規制法、振動規制法に基づく様式(特定施設設置届出書)

大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく様式

施設を増設する場合

騒音規制法、振動規制法に基づく様式 

大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく様式

騒音・振動の防止方法を変更する場合

騒音規制法、振動規制法に基づく様式 

大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく様式

すべての施設の使用を廃止する場合

騒音規制法、振動規制法に基づく様式 

大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく様式

代表者の変更・本社の移転等があった場合、会社の合併・分割があった場合

届出を行った事業者について、代表者の変更、本社の移転等があった場合、氏名等変更届出書を提出してください。

また、会社の合併、分割があった場合、承継届出書を提出してください。

詳細は下記のリンク先に掲載しています。

届出に必要な添付書類

届出書の提出の際には、次の書類を添付してください。 (届出書とともに2部提出)

なお、全廃届出書には書類の添付は不要です。

 

  1. 設置施設一覧表(設置施設の種類が多く、設置届出書に記載できない場合のみ)
  2. 委任状(工場長等に届出を委任した場合のみ)
  3. 工場(事業場)周辺の見取図
  4. 敷地内の建物等配置図
  5. 施設設置位置図
  6. 騒音(振動)の防止の方法に関する説明文書および予測結果
  7. 6.に係る関係図面、資料および予測結果表
  8. その他関係資料(施設のカタログ・防音(振)財のカタログ等)
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 環境保全課

〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館8階
電話:072-620-0024
ファックス:072-627-0289 
E-mail kankyouhozen@city.ibaraki.lg.jp
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