ダイオキシン類対策特別措置法関係施設
更新日:2021年12月15日
ページID: 22412
「ダイオキシン類対策特別措置法」により、一定規模以上の廃棄物焼却炉等の特定施設を設置等する場合には届出が必要です。同法では、ダイオキシン類による環境の汚染の防止等のため基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めています。
届出が必要な特定施設、届出書の記載方法、規制の内容等についての詳細は、以下のリンク先(大阪府ホームページ)をご覧になり、ご確認をお願いします。
届出概要
届出期日
- 設置、変更の届出につきましては、施設設置・変更の60日前まで
- 廃止の届出につきましては、施設の廃止後30日以内
提出部数
2部
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出様式
特定施設設置(使用、変更)届出書 (PDFファイル: 94.9KB)
特定施設設置(使用、変更)届出書 (Wordファイル: 20.8KB)
(氏名等変更、廃止、継承は大気届と共通です)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 産業環境部 環境保全課
〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館8階
電話:072-620-0024
ファックス:072-627-0289
E-mail kankyouhozen@city.ibaraki.lg.jp
環境保全課のメールフォームはこちらから