ライフサイエンス系施設(茨木市生活環境の保全に関する条例)
更新日:2021年12月15日
茨木市域では、彩都地域を中心に各地にライフサイエンス系施設が、立地しています。これらのライフサイエンス系施設で取り扱う生物等による環境への影響を未然に防止し、良好な生活環境を保全することを目的として、「茨木市生活環境の保全に関する条例」(平成21年4月1日施行)に、ライフサイエンス系施設の設置に関する手続きを定めています。
ライフサイエンス系施設とは
遺伝子組換え実験等(研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成16年文部科学省・環境省令第1号)第2条第1号から第6号までに定められる実験をいう。)及び遺伝子組換え生物の保管、運搬を行うための施設であって事業所に設置されるものをいいます。
研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令
手続概要
同条例により、ライフサイエンス系施設の設置者は、実験の範囲及び病原体等の取扱いや安全を確保するための体制等について市と協議し、合意した事項について環境保全協定を締結していただきます。
ライフサイエンス系施設の設置を計画されている事業者は、協議書を建築確認申請又は施設設置の60日前までに提出していただく必要がありますので、なるべく早い時期に環境保全課まで事前相談に来ていただきますようお願いします。
なお、協議の手続きについては以下のライフサイエンス系施設設置等手続きの概要をご確認ください。
「茨木市生活環境の保全に関する条例」に基づくライフサイエンス系施設設置等手続きの概要 (PDFファイル: 278.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 産業環境部 環境保全課
〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
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ファックス:072-627-0289
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