特定建設作業届の郵送での申請受付について
更新日:2021年12月15日
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1.原則として電話による事前相談をお願いします。
2.郵送到着日(閉庁日到着の場合は次の開庁日)が受付日となるので、作業開始日は最短で受付日から8日後となります。
3.やむを得ず受付日が遅くなる場合は、作業実施開始日を遅らすか届出者提出の遅延理由書が必要となります。
4.届出鑑以外で添付が必要な書類一式
ア.周辺見取り図・・・周辺住民に対して行った事前周知(各戸説明、周知文配布等)の各戸が分かるように蛍光マーカー等で記入して下さい。
イ.工程(日程)表
ウ.公害防止の方法のチェックリスト
エ.アスベスト有無の事前調査結果報告書
オ.夜間工事になる場合は、警察の道路使用許可申請書(場所、期間、作業時間が分かる部分を含む)の写し
カ.届出者が代表者(作業受注契約者)でない場合は、代表者の委任状
5. 副本の返信が必要となるので、切手を貼った返信用封筒を同封して下さい。
6.書類に不備が有る場合は、電話で問い合わせをさせていただきます。なお、不足書類等があれば、メール、ファックス等で提出していただきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 産業環境部 環境保全課
〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館8階
電話:072-620-0024
ファックス:072-627-0289
E-mail kankyouhozen@city.ibaraki.lg.jp
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