悪臭の防止
更新日:2023年04月28日
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茨木市では「悪臭防止法」に基づき、市内のすべての事業所・店舗を規制の対象とする臭気指数規制基準を定めています。
詳細につきましては、以下のリンク先(環境省ホームページ)、パンフレットをご覧ください。
平成24年3月28日に規制地域の指定及び規制基準の告示を行い、平成24年4月1日から実施しております。告示文は以下のとおりです。
悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定について(平成24年茨木市告示第551号) (PDFファイル: 127.0KB)
規制の内容
規制対象
すべての事業所
規制地域
茨木市内全域
規制基準値
-
敷地境界上の規制基準
臭気指数「10」
-
気体排出口の規制基準
煙突の高さや口径等により算出
-
排出水の規制基準
臭気指数「26」
臭気測定について
「臭気指数規制」に伴う臭気測定については、認定機関の「公益社団法人 におい・かおり環境協会」が認定した「臭気測定認定事業所」があります。詳細については、以下のリンク先(認定機関ホームページ)をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 産業環境部 環境保全課
〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館8階
電話:072-620-0024
ファックス:072-627-0289
E-mail kankyouhozen@city.ibaraki.lg.jp
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