市民農園の開設(特定農地貸付け)

更新日:2021年12月15日

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市民農園の開設

農業者(農地所有者)が開設する市民農園の手続は、大きく2つあります。市民農園の開設については、事前に茨木市の農政担当(農林課)にご相談ください。

1.市民農園整備促進法の手続により開設する場合(茨木市が認定)
  附帯施設(休憩施設、農機具収納施設等)の設置が必要になります。
  ※詳しい手続は、農林課へお問合せください。

2.特定農地貸付法(※)の手続により開設する場合
  附帯施設は、設置できません。


〔手続の流れ〕

  • 茨木市と「貸付協定」を締結する。
  • 農園の貸付内容を定めた「貸付規程」を作成する。
  • 特定農地貸付けを農業委員会に申請する。
  • 農業委員会から特定農地貸付けの承認を受ける。
  • 農業委員会の承認を受けた場合は、使用収益権が設定され、農地法第3条(農地の権利移動)の許可が不要となります。

※正式名称は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律


〔特定農地貸付法による市民農園の主な要件〕

  • 区画は10a(1,000平方メートル)未満であること。
  • 利用者の営利を目的としない農作物の栽培であること。
  • 貸付期間は5年を超えないこと。
  • 相当数の人を対象とした一定の条件での貸付けであること。

承認された貸付内容、条件等を変更する場合には、改めて手続が必要です。事前に農業委員会にご相談ください。

農地を無断で貸していませんか

農業者が市民農園として利用者に農地を貸すときは、法律の手続が必要です。
相手が例え農業経営を目的としない消費者だとしても、ただ単に「農地を貸す」という行為だけを行ったときは、「許可等を得ない農地の貸し付け」となり、農地法違反となります。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 農業委員会事務局
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1677
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail nogyo@city.ibaraki.lg.jp
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