農地を相続した場合、手続が必要ですか。賃借地の場合も必要ですか。

更新日:2021年12月15日

ページID: 36634

相続等により農地の所有権や賃借権(旧小作権)を取得した場合、農業委員会に届出が必要です。

詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 農業委員会事務局
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1677
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail nogyo@city.ibaraki.lg.jp
農業委員会事務局のメールフォームはこちらから