相続した農地の相続税納税猶予を受けるにはどうしたらよいですか。

更新日:2021年12月15日

ページID: 36635

農業を営んでいた個人から相続又は遺贈によって農地を取得し、引き続き農業経営を営む場合は、一定の要件を満たせば、相続税の全部又は一部の納税が猶予されます。

相続税の納税猶予の申告は、申告期限の日までに税務署で行います。その際、農業委員会の証明する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」が必要となりますので、農業委員会へ適格者証明願を提出してください。

現地調査等を行いますので、証明書の発行までに、2週間程度かかります。

詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 農業委員会事務局
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1677
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail nogyo@city.ibaraki.lg.jp
農業委員会事務局のメールフォームはこちらから