農用地区域とは何ですか。

更新日:2021年12月15日

ページID: 36637

総合的に農業振興を図るべき地域(農業振興地域)の中で、特に農業上の利用を確保すべき土地として1筆ごとに指定された農地をいいます。農用地区域の場合は、転用ができません。農用地区域の確認等については、調べたい農地の所在と地目を確認の上、農林課までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 農業委員会事務局
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1677
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail nogyo@city.ibaraki.lg.jp
農業委員会事務局のメールフォームはこちらから