市街化調整区域の農地を転用したいのですが、どのような手続をすればよいですか。

更新日:2021年12月15日

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農地法第4条又は第5条の許可申請手続が必要ですが、農地の位置や目的等により転用が認められない場合があります。事前に農業委員会にご相談ください。申請の受付期間は、毎月21日~月末日です。申請受付後、大阪府農業会議及び農業委員会で審議しますので、許可書の交付まで40日程度かかります。

詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 農業委員会事務局
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1677
産業環境部ファックス:072-627-0289
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