農地を売買、交換、贈与するには、どのような手続をすればよいですか。

更新日:2021年12月15日

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農地を耕作目的で売買、交換、贈与するためには、農地法第3条により農業委員会の許可を受けなければなりません。許可を受けるには一定の要件を満たすことが必要となりますので、事前に農業委員会にご相談ください。申請の受付期間は、毎月21日~月末日です。申請受付後、農業委員会で審議しますので、許可書の交付まで30日程度かかります。

詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 農業委員会事務局
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1677
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail nogyo@city.ibaraki.lg.jp
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