施設課/茨木市教育施設等使用について
更新日:2021年12月15日
教育施設(運動場、体育館等)を使用については、以下の条件が前提となります。
- 市内に活動の本拠を有している団体であること。
- 社会教育法第10条に規定されている社会教育関係団体であること。
条件に該当し、教育施設の使用を希望する団体については、施設課までご相談ください。
教育施設の使用について
教育施設を使用するにあたっての条件、注意点等について、記載しています。
教育施設の使用について (PDFファイル: 141.6KB)
オンラインによる登録手続き
令和4年度の教育施設等使用団体の登録内容の変更が、以下のフォームから行えます。
※高校生以下団体料金の適用を希望する場合、オンライン登録とは別に「高校生以下料金の適用確認票」の提出が必要になりますので、施設課または学校へ直接提出してください。
※オンライン登録は、新規登録については対象外です。新規登録については、施設課にお問い合わせください。
申請書
茨木市教育施設等使用登録書 (PDFファイル: 78.3KB)
高校生以下料金の適用確認票(小中学校)/適用基準 (PDFファイル: 236.9KB)
茨木市教育施設等使用料還付金受領者委任状 (PDFファイル: 61.7KB)
ご利用に際しての注意事項
- 「申請書提供サービス」はすべての申請書等を提供するものではありません。原則として市が直接の窓口になっており、市が直接様式を作成しているもので、一般に普及しているプリンターで取り出せるものです。(特殊な紙質や複写式などの様式は提供していません)
- PDFファイルを読むためには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方は、下記をクリックして、ソフトウェアをダウンロードしインストールしてください。
(外部リンク)Adobe Acrobat Readerのダウンロードウェブサイト - 申請書の様式は、変更されている場合がありますので、ご記入の直前に印刷した用紙をご利用ください。印刷の際は、裏面に印字等のない、白い用紙を使用してください。
- 記載事項に不備がある場合、最新の用紙をご利用いただいていない場合等、窓口で再度記入をお願いすることがありますのでご了承ください。押印を必要とする書類については、提出時に印鑑をご持参ください。
- 手続きや書類に不明な点がありましたら、必ず担当窓口へお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 教育委員会 教育総務部 施設課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館6階
電話:072-620-1682
ファックス:072-623-3999
E-mail shisetsu@city.ibaraki.lg.jp
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