文化財資料館が「博物館に相当する施設(指定施設)」に指定されました。

更新日:2026年05月18日

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認定証書とプレート

茨木市立文化財資料館は、令和8年3月26日付けで博物館法第31条に規定する「博物館に相当する施設(指定施設)」に指定されました。改正博物館法(令和4年4月交付 令和5年4月施行)によって指定された施設としては、大阪府下で初めての事例です(政令指定都市及び改正前の指定を受けている施設(みなし指定施設)を除く)。

 

今後も文化財資料館は、資料の収集・保存、調査研究、展示公開や教育普及など社会教育のための機関としてより一層取り組んでまいります。

 

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 教育委員会 教育総務部 歴史文化財課
文化財資料館
〒567-0861
大阪府茨木市東奈良三丁目12番18号
電話:072-634-3433
ファックス:072-637-4745

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