奨学金事業充当基金へのご寄附
更新日:2023年12月15日
奨学金事業充当基金とは
茨木市奨学金事業充当基金とは、本市奨学金制度の運営のために積み立てられる基金であり、市民の皆様からのご寄附を積み立てるものとしています。
ご寄附の状況
ご寄附をいただき、ありがとうございました。心からお礼申しあげます。
- 令和5年度 528,400円(令和5年12月15日時点)
- 令和4年度 531,500円
- 令和3年度 578,600円
- 令和2年度 131,650円
- 令和元年度 1,653,405円
- 平成30年度 520,000円
- 平成29年度 1,515,000円
- 平成28年度 506,800円
- 平成27年度 500,000円
- 平成26年度 500,000円
令和5年度 ご寄附の状況(令和5年12月14日現在) (PDFファイル: 56.2KB)
ご寄附の活用状況
基金の運用収益を奨学金に充当しております。
ご寄附の受付
茨木市奨学金事業充当基金へのご寄附の受付は、学務課(南館6階)で受付けています。
ご寄附いただきました方は、ご芳名を当ホームページに掲載(公表に同意いただいた場合のみ)させていただきます。
また、10万円以上のご寄附をいただきました方は、感謝状を贈呈させていただき、当ホームページのほか、広報誌へもご芳名を掲載(公表に同意いただいた場合のみ)させていただきます。
税制上の優遇措置
茨木市奨学金事業充当基金にご寄附いただきますと、下記の税制上の優遇措置を受けることができます。
個人からのご寄附
寄附金額のうち2,000円を超える部分について、確定申告をされる場合は、所得税と住民税から全額控除されます。
また、ワンストップ特例制度を利用される場合は、住民税から全額控除されます。
(控除される金額には、所得や所得控除額に応じて、一定の上限があります。)
ワンストップ特例制度の手続き方法については、こちらをクリックしてください
法人からのご寄附
法人の寄附金損金算入限度額にかかわらず、寄附金の全額が損金の額に算入できます。
相続財産のご寄附
ご遺族の方が相続された財産を相続税の申告期限内(被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内)にご寄附いただいた場合、その寄附された財産には相続税がかかりません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 教育委員会 教育総務部 学務課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館6階
電話:072-620-1684
E-mail gakumu@city.ibaraki.lg.jp
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