選考委員会の概要について

更新日:2021年12月15日

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 平成26年4月14日付けで設置した「茨木市立保育所の民営化に伴う移管先法人選考委員会(以下「選考委員会」という。)」は、茨木市附属機関設置条例第2条の規定に基づき、設置する附属機関であり、同条例第3条に基づき、選考委員会の組織、運営その他必要な事項を規則で定めています。

 また、選考委員会が担任する事務は、「市立保育所の社会福祉法人への移管に係る選考、選考基準、その他選考に関する事項についての審議に関する事務」です。

選考委員会設置の趣旨等

 本市では、これまで10か所の公立保育所の民営化を実施するとともに、外部委員からご意見をいただきながら、民営化事業の評価を行っています。

 また、民営化事業の評価結果から、民営化手法などに一定の課題がございましたので、その改善策を講じるなど、慎重に検討していただくとともに、この民営化事業評価や課題等の検討過程を全て公開するなど、その透明性の確保にも努めてきました。

 このような審議の結果、本市におきましては、民営化を継続すべきと判断し、保育所への一斉入所の申込が始まる前に、民営化基本方針を改正したほか、改定後におきましては、保護者の皆さまへの説明会を開催するなど、市としての説明責任を果たすことにも努めてきました。

 さらに、保護者の皆さまへの説明会を通じて、民営化手法、具体的には、合同保育や引継保育において、その期間や実施体制の充実を望まれるご意見が多かったことから、民営化基本方針実施要領を改定し、その見直しを行うとともに、平成25年3月定例市議会におきまして、民営化基本方針に基づく、市立保育所の廃止条例の議案を上程し、同年3月27日をもって、その議案の議決を得ております。

 そして、昨年、平成25年度には、民営化基本方針に定める「民営化の年次計画」に基づき、下穂積保育所及び鮎川保育所の民営化に伴う移管先法人選考委員会を設置し、移管先法人を選考していただくとともに、決定し、本年4月から、両保育所を民営化したところでございます。

 したがって、市立保育所設置条例及び民営化基本方針に定める「民営化の年次計画」に基づき、平成27年4月には、道祖本保育所及び中津保育所を廃止し、民営化することになりますので、選考委員会において、適正かつ厳格な選考・審議のもと、より優良な移管先法人を選考するために設置するものです。

選考委員会への諮問

 茨木市立保育所民営化基本方針に基づき、茨木市立保育所の民営化に伴う移管先法人の選定について、茨木市長から、同選考委員会に諮問いたしました。

諮問

選考委員会の公開・非公開

 茨木市情報公開条例第29条では、会議の公開に関する規定を設けており、審議会等の会議は、原則、公開するものと定められておりますが、同条例第7条の「公文書の公開義務」では、非公開情報の規定が、また、同条例第29条に基づき、必要な事項を定めた「茨木市審議会等の会議の公開に関する指針」第3に、個人に関する情報や法人等に関する情報を審議する場合は、公開しないことができるとしています。

 

【第1回 選考委員会での事務局説明】

 第1回の選考委員会の案件である「移管先法人募集要領」については、個人に関する情報や法人等に関する情報などの審議ではないことから、条例及び指針に基づき、原則、公開の規定が適用されるものと考えています。

 ただし、「移管先法人選考基準」の審議及び第2回以降の審議につきましては、「茨木市審議会等の会議の公開に関する指針」第3第1項第1号イ(法人等に関する情報)及びカ(事務又は事業に関する情報)の規定に基づき、会議を公開しないことができると考えています。

 

 <具体的な理由>

  「移管先法人選考基準」については、公開することによって、選考基準に基づいた応募書類の作成が可能となり、事業の適正な遂行に支障を及ぼす(茨木市情報公開条例第7条第6号)おそれがあります。

  「移管先法人選考基準」は、年度ごとに設置する選考委員会において、決定することになりますが、平成27年度以降においても、この選考基準を基本に、移管先法人を選考することが想定されるので、選考委員会における選考基準の決定後も、非公開とすることが事業の適正な遂行に必要であると考えています。

  第2回以降の審議については、法人等に関する情報が含まれることから、「法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(茨木市情報公開条例7条第2号)」に、該当するものと考えられます。

 

【公開・非公開の決定】

 平成26年4月14日(月曜日)に開催した選考委員会において、上記の理由から、「移管先法人募集要領」の審議については、公開として決定しましたが、「移管先法人選考基準」及び第2回以降の審議については、非公開として決定いたしました。

この記事に関するお問い合わせ先
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