新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに感染された児童の登所の際の意見書の取扱いについて

更新日:2024年04月08日

ページID: 64062

感染者の登所について

新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに感染した児童が登所する際は、本来であれば、医師の意見書の提出が必要ですが、医療機関のひっ迫を回避するため、医療機関等が発行する検査や治癒の証明書等を求めず、各園所定の「登所申出書」を各所に提出して下さい。

また、医師の判断により登所の際に再度受診が必要であると認められる場合は、医師の指示に従っていただきますようお願いいたします。

なお、上記対応は今冬の感染症流行期(6月頃まで)における対応とし、それ以降の対応については、改めて連絡いたします。

医師の意見書について

新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザ以外で厚生労働省が「医師が意見書を記入することが考えられる感染症」として指定する感染症等(※別紙のとおり)については、これまで同様、感染した児童が登所する際には医師の意見書が必要となります。