茨木市から転出される方へ(お子さまの予防接種について)

更新日:2024年06月22日

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他自治体への転居の際、本市から配布した予防接種予診票は他自治体への転入をもって、使用できなくなります。転入先自治体の予防接種担当窓口で転入の手続きを行ってください。

万が一、他自治体への転入後に、本市内で本市で配布した予診票使用された場合は、接種費用をご負担いただくことになりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市  こども支援センター(子育て支援課)
〒567-0888
大阪府茨木市駅前三丁目9番45号 文化・子育て複合施設おにクル2階
電話:072-624-9301
ファックス:072-624-9302
E-mail kodomokn@city.ibaraki.lg.jp
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