旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
更新日:2024年04月01日
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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金について
旧優生保護法一時金の請求期限が令和11年4月23日まで延長されました。
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給について、対象者は、厚生労働大臣の認定後、一時金の支給を受けることができます。
ご請求・ご相談は、対象者が現在お住まいの都道府県が窓口となりますので、大阪府内にお住まいの方は、下記の窓口までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】 大阪府旧優生保護法一時金受付・相談窓口
専用相談ダイヤル:06-6944-8196
(開設時間)毎週月曜日から金曜日(12月30日から1月3日及び祝日を除く)
9時から12時15分及び13時から18時