不育症治療費助成事業
更新日:2024年12月02日
不育症治療費助成事業申請案内
妊娠はするけれども流産や死産を繰り返す場合を「不育症」と呼び、一般的には2回連続した流産・死産があれば不育症と診断されます。
子どもを望んでも妊娠が成立しない「不妊症」とは異なります。
不育症治療費の助成対象者を拡充します
令和4年4月1日以降に終了(出産あるいは流産・死産の判定日)した治療から、不育症治療費助成事業の助成対象者等を拡充します。
・「事実上婚姻関係にある夫婦」(以下「事実婚の夫婦」という。)が新たに助成対象者になります。(※その他の要件あり)
・助成の要件から、夫婦の所得制限を撤廃します。
助成の対象者
以下の要件を夫婦ともに満たす場合が助成の対象です。
1.申請日の1年以上前から茨木市に住民登録があり、かつ治療日・申請日ともに茨木市に住民登録があること。
2.法律上または事実上の婚姻関係にあること。
3.医療保険各法の被保険者または被扶養者であること。
4.申請日において、市に納付すべき税の滞納がないこと。
助成の内容
1治療期間(1回の妊娠~妊娠終了までの期間)につき、助成対象費用の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)を、30万円を上限に、1夫婦に対し3回まで助成します。
助成対象となる費用
医療機関で受けた、不育症の治療にかかった医療保険適用外の費用
対象 | 対象外 |
---|---|
診察費 お薬代 院外薬局でのお薬代※ 指導料 治療費 |
検査費 入院時の差額ベッド代 食事代 文書料 交通費 |
※院外の薬局で薬剤等の処方を受けた場合は、医療機関証明書(様式第2号)の「院外処方の有無」欄の「有」に〇がある場合のみ保険適用外であれば対象です。領収書・明細書が必要です。
注意事項
・第二子以降の治療も対象です。
・治療途中の請求や治療と関係のない費用は対象となりません。
申請の方法
必要書類をそろえて、治療期間終了(出産あるいは流産・死産の判定日)から6か月以内に、こども支援センターへ申請してください。
来所される場合は、おにクル南東側の入口(「市・消防本部前」の交差点前)から入り、右側のこどもエレベーターで2階にあがり、正面の窓口でお声かけください。
月~金曜日 午前8時45分~午後5時15分
[第2・4月曜日(祝日・振替休日と重なった場合は翌火曜日)、祝日、年末年始を除く]
郵送での申請も可能ですが、簡易書留などでこども支援センターへ郵送してください。
必要書類
申請に必要な書類 |
補足 |
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1 |
茨木市不育症治療費助成金申請書兼請求書 (様式第1号) |
ホームページからダウンロードできます。 |
2 |
茨木市不育症治療医療機関証明書 (様式第2号) |
ホームページからダウンロードできます。 治療終了後、受診した医療機関で証明を受けてください。 2か所以上の医療機関で受けた場合は、それぞれ必要です。 |
3 |
不育治療に要した費用の領収書及び明細書 (原本) |
不育症治療にかかった費用のうち、医療保険適用外の額がわかるもの。 領収書に診療内容の明細が表示されていない場合は、明細書も提出いてください。 |
4 |
各種健康保険の資格確認書等の写し(夫と妻両方のものが必要です) |
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5 | 助成金振込先が確認できる書類 |
申請者名義のもの。 振込先の銀行・支店名・口座番号などがわかる通帳等の写しを提出してください。 |
6 |
※本人自署の場合は不要※ 夫と妻の印鑑 |
スタンプ印不可 朱肉を使用する印鑑を使用してください。 |
7 |
夫婦の戸籍謄本または抄本 (原本)(※1) |
本籍地のある市町村役場にお問合わせください。 発行後3か月以内のもの。 |
8 |
夫と妻の住民票の写し (原本)(※2) |
発行後3か月以内のもの。 世帯主氏名・続柄が記載されているもの。 夫婦同一世帯の場合はあわせて1通で可能です。 |
9 |
夫と妻の市税完納証明書または非課税証明書 (※2) |
申請日の最新年度のもの。 非課税の場合は、非課税証明書 証明書の発行には手数料がかかります。 |
10 | 事実婚関係に関する申立書 | 事実婚の夫婦のみ提出してください。 |
(※1)住民票上で夫婦の続柄が確認できる場合は、提出は不要です。
事実婚である場合は、他に婚姻関係がないことを確認するため、夫と妻の戸籍謄本または戸籍抄本が必要です。
(※2)8、9については、1の申請書中で茨木市長が閲覧をすることに同意される場合は、不要です。
助成金の交付方法
申請内容の審査後、申請者に交付(不交付)決定通知書を送付し、申請時に指定された口座に助成金を振り込みます。
申請書類等の様式
茨木市不育症治療費助成金申請書兼請求書 (PDFファイル: 120.6KB)
茨木市不育症治療医療機関証明書 (PDFファイル: 94.1KB)
(令和4年4月1日以降に治療を終了した事実婚の夫婦のみ)事実婚関係に関する申立書 (PDFファイル: 68.7KB)
その他
不育症についての詳しい情報は、下記リンクをご覧ください。
Fuiku-Labo フイクーラボ(厚生労働省研究班ホームページ)
令和3年7月から大阪府において、国が先進医療として告示している不育症検査費用の助成を実施しています。
※不育症検査費用助成に関する詳細につきましては、下記リンクをご覧いただくか、大阪府にお問い合わせください。
不育・不妊にまつわる悩みの相談
不妊・不育に関する疑問や様々な悩みなどについて、⼥性の医師・助産師など専門の相談員がお聞きします。
不妊治療の費用について
令和4年4月から不妊治療が保険適用されています。
詳細については、こども家庭庁のQ&Aやリーフレットがこども家庭庁ホームページに掲載されています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 こども支援センター(子育て支援課)
〒567-0888
大阪府茨木市駅前三丁目9番45号 文化・子育て複合施設おにクル2階
電話:072-624-9301
ファックス:072-624-9302
E-mail kodomokn@city.ibaraki.lg.jp
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