茨木市立こども支援センター一時保育等運営業務委託に係るプロポーザルの実施について

更新日:2025年06月23日

ページID: 61504

業務名

茨木市立こども支援センター一時保育等運営業務委託

業務目的

茨木市文化・子育て複合施設「おにクル」内一時保育室及び市内公共施設において、一時保育を実施することにより、保護者等の育児負担の軽減や社会参加を促し、乳幼児の健やかな育成を図ること。

業務内容

乳幼児を対象として一時保育を実施すること。

別添仕様書のとおり。

業務場所

茨木市文化・子育て複合施設「おにクル」中2階一時保育室
ただし、「おにクル」以外の施設(公民館、いのち・愛・ゆめセンター、コミュニティセンター、上中条青少年センター、市民総合センター(クリエイトセンター)、男女共生センターローズWAM、生涯学習センターきらめき等)内で開催されるイベント等に付随する一時保育を実施する場合は、各施設で業務を行うこと。

業務期間

令和7年10月1日から令和10年9月30日まで

予算額

243,720,000円(税込)
(内訳)
令和7年10月1日から令和10年9月30日まで
年額:81,240,000円(税込)×3年

提案額(参考見積額)が、予算額を超過した場合は、失格とする。
また、候補者決定後の最終見積(本見積)の提出に際し、予定価格については、予算額以下で設定するものとする。

公告文

公告文(PDFファイル:1.6MB)

参加資格

1 茨木市の物品等、建設工事及び測量・建設コンサルタント等の入札参加資格審査申請書類を提出すること。契約候補者となった者については本業務にのみ、市の入札参加資格を有するものとする。ただし、市の物品等、建設工事及び測量・建設コンサルタント業務の入札参加資格者名簿にすでに登録されている者については、この限りではない。
2 茨木市物品等登録業者指名停止要綱(平成21年4月1日実施)及び茨木市建設工事等請負業者指名停止要綱(平成21年4月1日実施)に基づく指名停止又は茨木市建設工事等暴力団対策措置要綱(平成25年4月1日実施)に基づく指名除外の期間中でないこと。
3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
4 過去5年間において、本業務と同種の業務について地方公共団体から受託し、履行した実績を有していること。
なお、同種の業務とは、「一時預かり事業の実施について(6文科初第2896号こ成保第252号)」に定める、(1)一般型の規定に基づいた業務をいう。

参加申込

参加希望者は、「参加申込書」(様式2号)に必要事項を記入し、会社名及び代表者、代表者印を記名押印の上、必要書類を添えて提出すること。
ア 必要書類
1. 業務実績調書(様式3号)
2. 業務実施体制調書(様式4号)
3. 会社概要がわかるもの(定款、業務・内容、スタッフ数等)
4. 直近2年の決算書類(損益計算書(販売費及び一般管理費の内訳がわかる書類も添付のこと)、貸借対照表、個別注記表等、法人としての財務内容がわかる書類)
イ 提出先:茨木市こども育成部子育て支援課(茨木市文化・子育て複合施設おにクル2階)
ウ 提出期限:令和7年7月4日(金曜日)午後3時まで
エ 提出方法:持参または郵送による。(提出期限までに必着)

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 こども育成部 子育て支援課
〒567-0888
大阪府茨木市駅前三丁目9番45号 文化・子育て複合施設おにクル2階
電話:072-624-9301
E-mail kosodate@city.ibaraki.lg.jp​​​​​​​
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