助産制度
更新日:2023年01月30日
助産制度とは
市内に居住されている妊婦で、家庭の経済的な理由により出産費⽤の負担が困難な⽅に、安⼼して出産していただくため、出産にかかる費⽤(⼀部除く)を援助する制度です。(必ず出産前(概ね2ヶ月程度前)にご相談ください。出産後の申請はできません。)
利⽤対象
次のいずれかの世帯の⽅で、出産前の申請が必要です。
・⽣活保護世帯の⽅
・市⺠税⾮課税世帯の⽅(同居する世帯全員が⾮課税の⽅)
※同居する世帯全員が⾮課税の場合でも、別居の家族等の課税状況を確認する場合があります。
助産施設(助産制度が利⽤できる医療機関等)
医療法人 恵仁会 田中病院
茨木市東奈良3-16-31
電話番号 072-635-5831
・市外の助産施設については、直接医療機関等にお問い合わせください。
(各府市のホームページに掲載されている場合もあります)
※出産予約は各⾃でお取りください。
⾃⼰負担⾦
助産にかかる費⽤は公費で負担しますが、後⽇収⼊に応じた負担⾦を納めていただきます。
申請に必要なもの
・⺟⼦健康⼿帳
・病院の診察券
・健康保険証(申請者のもの)
・⽣活保護受給証明書(⽣活保護対象者のみ)
・申⽴書(ひとり親で出産する場合、相⼿等から援助が受けられない理由など)
※その他面談のうえ、必要と判断されるものがある場合は、個別に必要書類の提出をお願いすることがあります。
⽀給⽅法
助産施設へ分娩費を直接⽀給
※通院分の費⽤は⾃⼰負担です。また、出産⼊院に伴う⼀部⾃⼰負担がありますので、助産指定施設へご相談ください。
出産育児⼀時⾦について
助産制度を利⽤する場合は、直接⽀払制度の利⽤はできませんので、出産後に所定の窓⼝にて申請をしてください。
健康保険に加⼊している⽅が出産したとき、出産育児⼀時⾦が⽀給されます。
助産制度を利⽤する場合は、出産後に所定の窓⼝にて申請をしてください。
・国⺠健康保険の場合は、市役所保険年金課での申請となります。
詳しくは、保険年金課のホームページをご覧ください。
・社会保険の場合は、被保険者の勤務先を通じての申請となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 こども育成部 こども政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階
電話:072-620-1625
E-mail kodomoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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