ひとり親自立支援給付金事業、母子・父子・寡婦福祉資金

更新日:2023年07月29日

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ひとり親自立支援給付金事業

自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭の母又は父子家庭の父で、市が承認した教育訓練給付講座を受講し、修了した場合、経費の60パーセント(12,000円以上200,000円以内、専門実践教育訓練の指定講座は12,000円以上1,600,000円以内)を支給します。

※雇用保険法による、各種教育訓練給付の受給資格を有している方については、自立支援教育訓練給付金の支給決定額から、各種教育訓練給付金の額を差し引いた額となります。

対象者

次の条件をすべて満たす人です。

  1. 児童扶養手当の支給を受けていること、または同程度の所得水準であること
  2. 教育訓練講座を受けることが適職に就くために必要であること
  3. 以前にこの給付金を受けていないこと
  4. 受講前にひとり親自立支援員の事前相談を受けていること

対象講座

雇用保険法の教育訓練給付の指定講座

受講前の手続き

  1. 受講する前にひとり親自立支援員に相談してください。
  2. 「自立支援教育訓練給付受講対象講座承認申請書」をこども政策課に提出してください。

※「教育訓練給付金支給要件回答書」(公共職業安定所で発行)を提出いただく場合があります。

受講後の手続き

対象講座を修了した日から1か月以内に、次の書類をこども政策課に提出してください。

  1. 自立支援教育訓練給付金支給申請書
  2. 対象講座承認通知書
  3. 対象者及びその児童の戸籍謄本、または抄本
  4. 児童扶養手当証書の写し、または対象者の前年の所得の額等の証明書
  5. 教育訓練施設の長が認定する教育訓練修了証明書
  6. 教育訓練施設の長が発行した領収書
  7. (各種教育訓練給付金の支給を受ける方については、)教育訓練給付金支給決定通知書(公共職業安定所で発行)
  8. その他、必要に応じて提出する書類があります

高等職業訓練促進給付金等事業

母子家庭の母又は父子家庭の父で、高等な技能取得のため1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には6か月以上)養成機関で修業する場合に、修業期間のうち4年間を上限とする期間、生活の負担の軽減を図るため、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。 

※訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する方が引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は、通算4年間を超えない範囲で支給します。

対象者

次の条件をすべて満たす人です。

  1. 児童扶養手当の支給を受けていること、または同程度の所得水準であること
  2. 養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には6か月以上)の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること
  3. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる者であること
  4. 以前にこの給付金を受けていないこと
  5. ひとり親自立支援員の事前相談を受けていること

対象資格

  1. 看護師(准看護師を含む)
  2. 介護福祉士
  3. 保育士
  4. 理学療法士
  5. 作業療法士
  6. 歯科衛生士
  7. 美容師
  8. 社会福祉士
  9. 製菓衛生師
  10. 調理師

※令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合に限り、以下の民間資格等も給付対象となります。

  1. 専門実践教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6月以上の資格
  2. 特定一般教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6月以上の資格
  3. 一般教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6月以上かつ情報関係の資格

支給額

高等職業訓練促進給付金
対象者

対象者及び同居世帯の方が、支給を請求する月の属する年度分の市町村民税が課されない方
(4月から7月に請求する場合は前年度分)

支給額

月額100,000円(上記以外の方は月額70,500円)

※但し、最終学年の1年間のみ、市民税非課税の方は月額140,000円、それ以外の方は月額110,500円を支給します。

高等職業訓練修了支援給付金
対象者

対象者及び同居世帯の方が、修了日の属する月の年度分の市町村民税が課されない方

支給額

50,000円(上記以外の方は25,000円)

事前の手続き

支給を受けようとする方は、事前にひとり親自立支援員に相談してください。

申請の手続き

高等職業訓練促進給付金

修業を開始した日以降に、次の書類をこども政策課に提出してください。

  1. 高等職業訓練促進給付金等支給申請書
  2. 対象者及びその児童の戸籍謄本または抄本、及び世帯全員の住民票の写し
  3. 児童扶養手当証書の写し、又は対象者の前年の所得の額等の証明書
  4. 対象者及び、同居世帯の方の市町村民税納税証明書
  5. 養成機関の長が発行する在籍を証明する書類
  6. その他、必要に応じて提出する書類があります。   
高等職業訓練修了支援給付金

修了日から起算して30日以内に、次の書類をこども政策課に提出してください。

※訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する方が、引き続き看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合は、看護師養成機関の修了日から30日以内となります。

  1. 高等職業訓練促進給付金等支給申請書
  2. 対象者及び、その児童の戸籍謄本または抄本、及び世帯全員の住民票の写し
  3. 児童扶養手当証書の写し、又は対象者の前年度所得額等の証明書
  4. 対象者及び同居世帯の方の市町村民税納税証明書
  5. 養成期間の長が発行する修了証明書
  6. その他、必要に応じて提出する書類があります

その他の手続き

高等職業訓練促進給付金の2回目以降の支給を受ける場合には、次の書類をこども政策課に提出してください。

  1. 養成機関の長が発行する在籍を証明する書類等(翌月15日までに提出)
  2. 養成機関の長が発行する単位取得証明書等(学期末ごとに提出)
  3. 対象者及び同居世帯の方の市町村民税納税証明書(毎年7月及び適宜提出)

注意事項

  • 申請時に提出した書類の内容に変更があった場合は、再提出してください。
  • 支給額は、対象者及び同居世帯の方の市町村民税課税状況等によって変更・停止になることがあります。
  • 虚偽の申請をされた場合、支給額の返還が生じることがあります。

厚生労働省ホームページ 母子家庭等自立支援給付金事業は下記より参照

講座のご案内

大阪府母子福祉センターでは、パソコン講座をはじめとする各種講座を開催しています。

母子・父子・寡婦福祉資金貸付

  • 該当者
    次のいずれかに該当する方
  1. 母子家庭の母又は父子家庭の父
  2. 寡婦および40歳以上の配偶者のない女子(婚姻歴のない独身者は除く)で、特別な事情のないかぎり前年の所得が2,036,000円以下
  3. 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童・寡婦の扶養する子および父母のない20歳未満の子(就学支度資金・修学資金・就職支度資金・修業資金が対象)
  • 借入れの相談及び申込み
    借入れ申込の際は事前相談が必要ですので、こども政策課までご連絡ください。ひとり親自立支援員が相談をお受けします。
  • 必要な書類
    1. 貸付申請書
    2. 戸籍謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
    3. 世帯全員の住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
    4. その他資金の種類に応じ別途書類が必要になります。
  • 連帯保証人について
    ご利用される資金によっては、法的に借主と同じ立場で支払義務がある連帯保証人をたてることによって無利子貸付を選ぶことができます。
    (連帯保証人の条件:原則、60歳未満であって最終償還時点で概ね70歳未満、収入のある方、府内在住の方などの条件あり)
  • 貸付にあたっての注意事項
    この貸付制度は、母子家庭の母又は父子家庭の父や寡婦の方の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、併せてその扶養している子の福祉を増進するためのもので、必要性や借受の意思等を確認した上で、真に必要とされる場合にお貸しする貸付金です。必ず本人自身でご相談・申請等を行ってください。
    貸付のご相談時や申請時までに、償還(返済)の計画をたてていただきます。償還の見込みがないと判断される場合などには貸付ができません。
    この貸付金は、既に借りている借金の返済等(借り換え資金等)に充てることはできません。
    貸付申請書を受理する前に貸付の目的となる事業計画等に着手した場合や、学校の入学金等を既に納入にした場合などは、貸付ができませんので、必ず事前に貸付申請書をこども政策課へ提出してください。
    この貸付金は、借入申込みから貸付金の交付までの一定の日数(1ヶ月~3ヶ月)を要しますので、弾力的な資金計画をたて、早めにこども政策課までご相談ください。
    貸付にあたっては、府社会福祉審議会に諮られるなど、貸付の適否について審査される場合がります。
    修学・技能習得等の同一目的で、他制度の助成・給付・貸付等を受けている場合は必ず申し出てください。
    この資金は、返済が必要です。資金の必要性や生活設計、将来の返済計画などを十分ご検討の上、活用をお願いします。
  • 新型コロナウイル感染症の影響により、支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合には、償還金の支払いを猶予します。
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 こども育成部 こども政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階
電話:072-620-1625 
E-mail kodomoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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