大学奨学金利子補給事業

更新日:2025年11月01日

ページID: 25282

平成27年10月より、四年制⼤学や短期⼤学、⼤学院、専⾨学校などを卒業した若者の奨学⾦利子の返済をサポートするため、最大2万円を10年間給付する「⼤学奨学⾦利⼦補給事業」を実施しています。

初めて応募される方 ※令和7年度は10/31をもって応募受付を終了しました
継続申請の方
Q&A

新規応募について

対象者(以下の1~9の要件をすべて満たしている人)

  1. 奨学金(有利子)の貸与を受けて、大学(院)・短期大学・専修学校専門課程・高等専門学校を卒業していること
  2. 申請者・奨学金返還口座の名義人が奨学金貸与を受けた本人であること
  3. 申請の時点で茨木市に住民登録があり、居住していること
  4. 令和7年10月1日現在で40歳未満であること
  5. 奨学金の最終返還期日が2034年10月以降であること
  6. 令和6年10月1日~令和7年9月30日に貸与を受けた本人が奨学金を返還していること
  7. 市税を滞納していないこと
  8. 奨学金の返還について本市の他の補助を受けていない、または受ける予定のないこと
  9. 生活保護受給者ではないこと

新規応募受付期間 ※応募受付終了

令和7年10月1日(水曜日)~31日(金曜日)

給付額

令和6年10月1日~令和7年9月30日に返還した奨学金の利子額(上限2万円)

応募方法

申込フォーム(電子申込)」からご応募ください。

応募後の流れ

  1. 応募者が予算額を超過した場合はこども政策課で抽選を行い、11月下旬頃までにメールで抽選結果及び申請についてご案内(非課税者は優先的に当選します)
  2. 申請書及び必要資料を提出
  3. 書類審査
  4. 抽選時には、給付決定者の給付額と予算額に応じて繰上当選通知及び申請案内を送付
  5. 給付決定通知を送付
  6. 振込

新規応募された方へ

令和7年10月31日で応募受付を終了しました。
抽選結果をご応募の際にご入力いただいたメールアドレス宛にお送りします。(当選・落選いずれの場合もメールでご連絡いたします。)

現在、抽選作業中のためお待ちください。結果メールを送信しましたら市HPにてご案内いたします。

継続申請者の方へ

令和7年10月22日(水曜日)と23日(木曜日)に継続申請案内を郵送しました。

以下の書類を揃え、窓口へ持参または郵送で提出してください。

茨木市大学奨学金利子補給事業申請書(兼請求書)

申請案内に同封したものをご利用いただき、記入例(PDFファイル:575.5KB)を参考にご記入ください。
印字された情報をご確認いただき、修正が必要な場合は、記入例の裏面を参考に修正してください。グレーになっている3つの欄(申請者(請求者)氏名・口座名義・同意書欄)は必ずご署名ください。

※はじめから書き直す場合は、こちらからダウンロードの上、すべての欄にご記入ください。→ 申請書(空欄)(PDFファイル:121KB)

誓約書 申請案内に同封したものをご利用ください。
返還額証明書

ご自身でご用意ください。
日本学生支援機構のページ(スカラネット)で手続き、または郵送でお取り寄せください。
※対象期間が2024年10月1日から2025年9月30日になっているか、必ずご確認ください。

通帳のコピー
(1) (2)

ご自身でご用意ください。
(1) 日本学生支援機構への振り込みがわかるページ(2024年10月1日から2025年9月30日までの間のひと月分
(2) 口座名義人がわかるページ
※ネットバンキングやネット通帳をご利用の方は上記2点の内容がわかるインターネット画面を印刷したものを添付してください。
アンケート 申請案内に同封したものをご利用ください。

転出・再転入された方へ

転出された方は給付対象外となりますが、茨木市に再転入された場合は、残りの期間が再度給付対象になりますので、こども政策課までご連絡ください。

(例)2017年に応募し給付対象となったが、2020年に転出し、2022年に再転入された場合は、再転入後、2017年から数えて10年目の2026年まで給付の対象となります。

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
給付
1回目
給付
2回目
給付
3回目
対象外 対象外 給付
4回目
給付
5回目
給付
6回目
給付
7回目
給付
8回目

 

Q&A

Q1

結婚しました。返済者を配偶者に変更しても継続給付対象になりますか?

A1

なりません。「応募者本⼈が返済していること」が給付の要件となりますので、ご注意ください。変更してしまった⽅は、返済者を本人に戻した時点から、また継続給付対象となります。

Q2

大学等を中退した人も対象になりますか?

A2

なりません。

Q3

海外の大学は対象になりますか?

A3

卒業しており、有利子の奨学金を返還していれば対象になります。

 

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 こども育成部 こども政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階
電話:072-620-1625 
E-mail kodomoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
こども政策課のメールフォームはこちらから