市立認定こども園(1号認定)の給食停止に関する手続き
更新日:2025年10月28日
給食及びおやつの停止について
次のいずれかに該当する場合、給食等を停止しようとする日の前月15日までに「給食等(停止・再開)届」の手続きをすれば、給食等を停止できます。
- 給食等を実施する日において、連続して3日以上給食等を受けることができなくなるとき。
 - 園児が退園により年度途中に給食等を受けることができなくなるとき。
 
※ただし、停止の理由が傷病やその他やむを得ないと認められる場合、給食等を停止する3日前(土・日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日を除く)までに「停止届」の手続きをすれば、給食を停止できます。
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			 5月(○は実施日)  | 
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			 月  | 
			
			 火  | 
			
			 水  | 
			
			 木  | 
			
			 金  | 
			
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			 日  | 
		
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			 1  | 
			
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			 7  | 
		
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			 ○  | 
			
			 ○  | 
			
			 祝  | 
			
			 祝  | 
			
			 祝  | 
			
			 
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			 8  | 
			
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			 10  | 
			
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			 ○  | 
			
			 ○  | 
			
			 
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			 ○  | 
			
			 ○  | 
			
			 
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			 15  | 
			
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			 ○  | 
			
			 ○  | 
			
			 
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			 ○  | 
			
			 ○  | 
			
			 
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			 ○  | 
			
			 ○  | 
			
			 
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			 ○  | 
			
			 ○  | 
			
			 
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			 30  | 
			
			 31  | 
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			 ○  | 
			
			 ○  | 
			
			 
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【例】
〔原則〕
- 5月1~8日まで帰省するので、1,2,8日の3日間は不要の場合
 - 5月16日付で退園するので、5月17日以降は不要の場合
 
→いずれの場合も4月15日までに「停止届」を提出してください。(2.の場合、あらかじめ退園日がわからないときは、退園日が確定した段階で提出してください。)
〔急な傷病等で3日以上給食を受けられない場合〕
1.インフルエンザに感染し、5月11~17日まで出席停止する場合
→5月11日に「停止届」を提出すれば、5月16日は停止できます。
2. 5月14日に旅行先で怪我をし、5月22日まで自宅安静の場合
→5月15日に「停止届」の手続きをすれば、5月18~22日は停止できます。
※表示しているカレンダーは参考例ですので、今年度のものではありません。
「給食等(停止・再開)届」の手続きは、このページ下部にある「 『給食等(停止・再開)届』の手続きはこちら」から電子申請をしてください。
給食及びおやつの再開について
停止していた給食を再開する場合は、再開しようとする日の3日前(土・日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日を除く)までに「給食等(停止・再開)届」の手続きをすれば、給食を再開できます。
【例】インフルエンザに感染し、5月11~19日まで出席停止予定であったが、5月15日から通園可能になった。
→5月15日に「再開届」の手続きをすれば、5月18日から再開できます。
給食費及びおやつ代について
給食費については、1食あたり170円×実施日数分が実費として必要となります。また、預かり保育の定期利用者に限り、おやつと、昼食を実施しない日(水曜日や長期休業日など)も昼食を提供しますので、預かり保育を利用されない場合も、給食費に加えおやつ代として1食あたり120円×実施日数分が実費として必要となります。
【給食費及びおやつ代】
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			 給食費 (1号認定子ども)  | 
			
			 1食 170円  | 
		
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			 【内訳】主食費(ごはん・パン・麺代) 副食費(おかず代)  | 
			
			 1食 50円 1食 120円  | 
		
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			 おやつ代 (1号認定子どもで預かり保育の定期利用者のみ)  | 
			
			 1食 120円  | 
		
〔参考〕一月あたり給食費用の目安
通常:2,720円程度(@170×週4日×4週)
預かり保育定期利用者:5,800円程度((@170+@120)×週5日×4週)
※副食費相当分(おかず代)の免除について
1.対象者
(1)市町村民税所得割課税額77,100円以下(A~C2階層)の世帯の児童
※市町村民税の申告がされていない場合、副食費免除の対象になりません。
世帯の状況等に変更がありましたら、保育幼稚園事業課にお知らせください。
(2)小学校3年生以下のきょうだいの中で数えて3番目以降の児童
2.内容
教育時間内に提供している給食の副食費相当分(120円)を免除します。
ただし、預かり保育時間内に提供された給食・おやつについては対象外です。
※令和8年4月から副食費用等の金額を変更いたします。詳細は以下をご覧ください。
副食費用等の金額変更について (PDFファイル: 83.9KB)
「 給食等(停止・再開)届」の手続きはこちら
■在園している幼稚園のリンクから申請してください。
■「送信」ボタンを押すと、市及び在園している幼稚園に申請内容が送信されます。在園施設名を確認のうえ、申請してください。
■申請フォームからの申込が完了しましたら、受付完了メールがno-reply@logoform.jpから自動送信されますので、当メールアドレスからの受信が可能な環境で申込に進んでください。
■送信完了後に受付完了メールが届かない場合は、迷惑メールに入っていないか等をご確認ください。迷惑メールにも届いていない場合は、保育幼稚園事業課までご連絡ください。
茨木幼稚園
https://logoform.jp/form/2Qoq/191916
福井幼稚園
https://logoform.jp/form/2Qoq/241113
西幼稚園
https://logoform.jp/form/2Qoq/241116
太田幼稚園
https://logoform.jp/form/2Qoq/241119
水尾幼稚園
https://logoform.jp/form/2Qoq/241122
沢池幼稚園
https://logoform.jp/form/2Qoq/241125
庄栄幼稚園
- この記事に関するお問い合わせ先
 - 
      
茨木市 こども育成部 保育幼稚園事業課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(21番窓口)※予約優先
電話:072-620-1638
ファックス:072-622-9089
E-mail hy-jigyo@city.ibaraki.lg.jp
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