保育の必要性について
更新日:2021年12月15日
ページID: 45837
事由 |
状況 |
認定期間 |
就労 |
週4日以上、1日4時間以上労働することを常態としている場合 |
事由による必要な期間 |
妊娠・出産 |
妊娠中であるか又は出産後間がない場合 |
出産(予定)日から6週(多胎出産の場合は14週間)のかかる月初めから産後8週を経過する日の属する月の末日まで |
疾病・障害 |
疾病もしくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有している場合 |
事由による必要な期間 |
介護・看護 |
同居又は別居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を週4日以上1日4時間以上介護又は看護することを常態としている場合 |
事由による必要な期間 |
災害復旧 |
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合 |
事由による必要な期間 |
求職活動 |
求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合 |
原則1か月間※ |
就学 |
週4日以上、1日4時間以上就学することを常態としている場合 |
事由による必要な期間 |
※認定後、1か月が経過しても就労が決まらない場合は、これまでに行った求職活動の内容を報告していただくことにより、認定期間を最大90日間まで延長することが可能です。 (求職活動報告書の提出が必要です。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 こども育成部 保育幼稚園事業課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(21番窓口)
電話:072-620-1638
ファックス:072-622-9089
E-mail hy-jigyo@city.ibaraki.lg.jp
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