幼児教育・保育の無償化に関するQ&A

更新日:2021年12月15日

ページID: 45880

どのような申請手続きが必要ですか

教育・保育施設のご利用状況によって異なります。

次の幼児教育・保育の対象認定のチェック診断からお調べください。

また、必要な場合、申請があった時点から無償化の対象となり、遡っての申請の受理はできません。

 

 

すべての費用が無償化になるのですか

延長保育料、主食費、副食費、通園送迎費、行事費、保育用品費等の実費徴収費用は対象外となります。

保育の必要性ってどんな要件ですか

事由

状況

認定期間

就労

月64時間以上労働することを常態としている場合

事由による必要な期間

妊娠・出産

妊娠中であるかまたは出産後間がない場合

産前6週(多胎出産の場合は14週)のかかる月初めから産後8週を経過する日の属する月の末日まで

疾病・障害

疾病もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有している場合

事由による必要な期間

介護・看護

同居または別居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を月64時間以上介護または看護することを常態としている場合

事由による必要な期間

災害復旧

震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合

事由による必要な期間

求職活動

求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合

原則1か月間

年度内で最大90日間(※)

就学

月64時間以上就学することを常態としている場合

事由による必要な期間

(※)認定後、1か月が経過しても就労が決まらない場合は、それまでに行った求職活動の内容を報告していただくことにより、認定期間を年度内で最大90日間まで延長することが可能です。 (求職活動報告書の提出が必要です。)

    
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 こども育成部 保育幼稚園事業課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(21番窓口)
電話:072-620-1638
ファックス:072-622-9089
E-mail hy-jigyo@city.ibaraki.lg.jp
保育幼稚園事業課のメールフォームはこちらから