現況届について

更新日:2025年07月01日

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令和7年度 現況届について

教育・保育給付認定(2号・3号)を受けて、保育施設等を利用しておられる方、施設等利用給付認定(新2号・新3号)を受けて、幼稚園等の預かり保育や認可外保育施設を利用しておられる方を対象に、年1回「保育の必要性」の確認のために、現況届の提出をお願いしております。必要な書類等をご準備いただき、インターネットフォームより届出をしてください。

[1]現況届とは

教育・保育給付認定、施設等利用給付認定を受けた保護者は、子ども・子育て支援法に基づき、認定を受けた状況の確認書類を毎年届出をする必要があります。届出された現況届により、保護者の保育を必要とする事由(就労等)や世帯の状況に変化がないかなどを確認します。
現況届の提出について[2号・3号用](PDFファイル:538.8KB)

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[2]対象者

  • 茨木市民で教育・保育給付認定(2号・3号)を受け、児童が保育施設等を利用している保護者
  • 茨木市民で施設等利用給付認定(新2号・新3号)を受け、児童が幼稚園等の預かり保育や認可外保育施設を利用している保護者

[3]提出について

  1. 提出準備
    提出書類を確認し、必要な書類をご準備ください。書類は保護者ごとに準備が必要です。
  2. 提出方法
    準備した書類を次の現況届の提出用フォームより提出をしてください。現況届 提出用フォーム
  3. 提出期間
    令和7年7月1日から令和7年8月31日まで

[4]アカウントの新規登録について

現況届のフォームへのログインは、令和6年度保育所等継続利用申込や令和7年度保育所等新規利用申込と同じアカウントでログインすることが可能です。

新規登録が必要な場合は以下のアカウント登録手順を確認し、登録をしたうえで届出をしてください。
現況届_マイページ新規登録手順(PDFファイル:907.5KB)

※二次元コードの読み取りは、標準カメラアプリを使用してください。その他のアプリを使用した場合、ログインがうまくできない場合があります。
(iPhoneのコードスキャナーやLineのQRコードリーダーは使用しないでください)

[5]必要書類について

(A)全ての方が必要な書類
※ 各種証明書については、令和7年7月1日以降に発行されたものをご準備ください。

保護者の状況 必要な書類 追加書類及び注意点
就労 雇用(法人) (1)就労証明書 (1)就労証明書の「6.就労時間」で月64時間以上の合計時間(休憩時間を除く)、「7.就労実績」で月64時間以上の就労実績が確認できない場合は不備・確認の連絡を行います。
(2)確定申告書等については、令和7年中に開業した場合は開業届、開業2年目以降は直近の就労者自身の確定申告書を提出してください。
(3)源泉徴収票等については、専従者として氏名が記載された確定申告書、開業届、契約書、発注書の写し等を提出してください。
就労先が複数ある場合は、各々の事業所の就労証明書が必要です。
※ 法人に雇用されている場合、(2)、(3)の提出は不要です。
自営業(個人事業主) (1)就労証明書
(2)確定申告書等
雇用(個人事業主)三親等以内の親族に雇用されている者 (1)就労証明書
(3)源泉徴収票や直近3か月分の給与明細等
内職 内職証明書
妊娠・出産 母子健康手帳 既に「出産に伴う保育要件変更届」を提出済みの場合は省略可能です。
就労している場合は「就労証明書」等を併せて提出してください。
疾病 病気・介護(看護)診断書
もしくは医師の診断書
病名、治療内容、治療の見込み期間等が記載され、保育をすることが困難であることが分かるものの提出が必要です。
就労している場合は、「就労証明書」等を併せて提出してください。
介護・看護 (1)病気・介護(看護)診断書
(2)介護・看護状況申出書
(3)介護サービス計画書
(1)については、要介護者の状態や要介護状態が分かるものが必要です。
(2)については、介護(看護)者の1週間当たりの介護(看護)に要する時間や日数が分かる内容のものが必要です。
(3)については、ケアマネジャー等が作成したサービスの内容、利用頻度がわかるものが必要です。(要介護(看護)者が介護サービスを利用している場合)
障害 病気・介護(看護)診断書
もしくは医師の診断書
障害者手帳を有していない場合、障害者手帳の交付申請中等で障害等級を示すものがない場合は、病気・介護(看護)診断書もしくは医師の診断書を提出してください。
就学 (1)学生証(在学証明書)
(2)時間割
(3)就学期間の分かる資料
研究室に所属している等で(2)が提出できない場合は、研究室長や担当教授等による1か月あたりの就学時間がわかる証明書を提出してください。
(就労証明書を参考に作成してください)
求職活動中 求職活動申立書 提出済の場合は提出不要です。なお、求職活動開始から1か月経過している場合は「求職活動報告書」を提出してください。
育児休業中 就労証明書等 就労証明書の「9育児休業の取得」に育児休業取得期間を記載してください。
育児に伴う申立書を提出していない場合は、至急ご提出ください。

(B)世帯の状況により必要な書類

世帯の状況 必要な書類
父母が婚姻中であるが、別居している世帯
(単身赴任等を除く)
ひとり親であることを証明する書類
・夫婦関係調整調停申立書等
・児童扶養手当証書等の公的機関の証明書類
児童が里親によって養育されている場合 里親委託を証明する書類

[6]書類の様式について

[7]就労証明書の確認・注意事項について

就労証明書を提出する際は次の確認・注意事項をご確認ください。該当する場合は、確認や訂正を求める場合がありますので、訂正が必要な場合は発行元(職場)に相談し、訂正を依頼してください。

就労証明書の記入に関する確認・注意事項
  • 就労証明書は自分で作成していない(※ただし、個人事業主や代表者の場合は除く)
  • 発行元(証明者)が記載され、発行元が明確になっている
  • 鉛筆や消せるペン(フリクション)は使用していない
  • 修正液や修正テープを使用していない
  • 訂正がある場合は、訂正印が押印されている
  • 証明日が記載されている
  • 証明日は令和7年7月1日以降の日付である
就労証明書の就労時間等に関する確認・注意事項
  • 「6.就労時間」において、合計時間、就労時間、および就労日数の記載されている
  • 「6.就労時間」において、休憩時間を除き合計時間が月64時間以上である
  • 「7.就労実績」が直近のものである(休業中だった場合や就労を開始したばかりで実績がない場合は除く)
  • 「7.就労実績」に月64時間以上就労していた実績が確認できる記載がある
  • 「3.雇用(予定)期間等」が「有期」の場合、雇用期間の終了日が記載されている(「無期」の場合は回答不要)

[8]よくある質問について(Q&A)

昨年度までの継続申請であった質問と回答を掲載しますので参考にしてください。

番号 質問 回答
1 就労証明書の様式は過去の様式や施設の作成する様式でも可能か? 可能ではありますが、現況届で配布する様式と別のものを使用する場合、項目が不足していないかをご確認ください。
特に就労実績の項目がない場合、再提出を求める場合があります。
2 就労証明書に証明者(事業者)​​​​​​の押印は必要か? 証明者の押印は省略可能です。
3 兄弟姉妹がいる場合、就労証明書等の提出書類は兄弟姉妹それぞれで必要か? 兄弟姉妹それぞれで用意する必要はありません。
保護者ごとに1部ずつあれば大丈夫です。
4 月64時間以上の実績がない場合は退所(園)しないといけないか? 直ちに退所(園)とはなりませんが、月64時間以上の就労は必要です。
月64時間以上の就労実績を確認できない場合、改めて別の月の就労証明書を提出していただき、就労実績の確認をします。
5 紙での届出はできないか? 申し訳ありませんが、電子で届出をしてください。ご来庁いただければ窓口で説明をしながら一緒に操作させていただきますので、お気軽に保育幼稚園事業課までご相談ください。
6 入力内容や添付書類に誤りがあった場合はどうすればよいか? 市にご連絡いただければ修正できるように設定変更をして、補正依頼メールを送付します。送られてきたメールから訂正をしてください。
7 就労証明書以外の様式はどこで取得できるか?

上記[6]書類の様式についてから取得が可能です。印刷する環境がない場合は市役所でお渡しします。(郵送での対応はできかねます)
または市内の認可保育施設を利用中の方は利用する施設にご相談ください。

8 案内文を無くしたが再度もらえるか?

このホームページ内「[1]現況届とは」に公開しております。

 

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 こども育成部 保育幼稚園事業課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(21番窓口)※予約不要
電話:072-620-1638
ファックス:072-622-9089
E-mail hy-jigyo@city.ibaraki.lg.jp
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