公立保育所における保育短時間の延長保育料の取扱いについて
更新日:2021年12月15日
ページID: 27808
平成27年4月1日施行の子ども・子育て支援新制度において、保護者の就労状況等に応じて決定される「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」の2区分の基本保育時間及び延長保育時間は次のとおりとなっております。

保育標準時間認定の場合
送り時間 |
7時~7時30分 |
---|---|
月額 | 2,500円 |
日額 | 300円 |
迎え時間 | 18時30分~19時 |
---|---|
月額 | 2,500円 |
日額 | 300円 |
保育短時間認定の場合
送り時間 | 7時~7時30分 | 7時30分~8時 | 8時~8時30分 |
---|---|---|---|
月額 | 7,500円 | 5,000円 | 2,500円 |
日額 | 900円 | 600円 | 300円 |
迎え時間 |
16時30分~17時 |
17時~17時30分 |
17時30分~18時 |
18時~18時30分 |
18時30分~19時 |
---|---|---|---|---|---|
月額 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 10,000円 | 12,500円 |
日額 | 300円 | 600円 | 900円 | 1,200円 | 1,500円 |
お迎えが遅れた場合、どのような事情であっても延長保育料は発生します。
延長保育をご利用いただけるのは、就労等で児童の保育が困難な場合に限ります。
延長保育料の例
送り時間が8時15分、迎え時間が17時10分となった場合
- 300円(午前分)+600円(午後分)=900円/日
送り時間が8時、迎え時間が17時の月額契約をしているが、一日のみ、送り時間が7時50分、迎え時間が17時10分となってしまった場合
- 2,500円(午前月額分)+2,500円(午後月額分)=5,000円/月
- 300円(午前日額分)+ 300円(午後日額分)= 600円/日 計5,600円
(延長保育の月額契約をしていたとしても、契約時間を超過した場合は、超過時間30分につき、300円の延長保育料が発生します。)
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茨木市 こども育成部 保育幼稚園事業課
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電話:072-620-1638
ファックス:072-622-9089
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