保育士の保育所等優先利用について

更新日:2021年12月15日

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本市では、待機児童解消のための保育士確保対策として、『新規入所または転所希望の保護者が、市内の保育所等及び待機児童保育室に勤務(予定)の保育士等である場合』に、保育所等を優先的に入所案内しています。

ただし、転所希望の場合は、4月入所の一斉受付(一次選考、二次選考)のみ優先利用の対象とします。

優先利用には、保育所等利用申込みまたは転所希望申請に加えて、勤務(予定)先の保育所等から本市に優先利用の申請が必要です。

なお、優先利用の対象となる場合も、必ず保護者が希望する保育所等の利用を保障するものではありません。

対象者

就労(予定)場所

市内で認可を受けている保育所(南総持寺保育園を含む)、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所

市内の企業主導型保育事業所、待機児童保育室

職種

保育士、保育教諭、幼稚園教諭、看護師、准看護師、小学校教諭

ただし、保育士及び保育教諭以外の職種については、みなし保育士として勤務する場合に限ります。

勤務時間

月20日かつ週30時間以上もしくは週5日かつ1日6時間以上勤務または勤務予定の場合

 

上記の要件で勤務(予定)の市外居住者が、居住している市町村で保育所等を待機している場合は、随時受付のみ優先利用の対象とします(居住している市町村での待機証明が必要です。)。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 こども育成部 保育幼稚園事業課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(21番窓口)
電話:072-620-1638
ファックス:072-622-9089
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