転入予定の方の利用申込みに関するQ&A
更新日:2024年10月01日
現在、茨木市外に住んでいるのですが、転入前に申込みはできますか。
茨木市に転入する前に利用申込みを行う場合は、申込みフォームに賃貸借契約書、住宅の売買契約書または建築請負契約書等の写真を添付してください。(重要事項説明書、土地のみの売買契約書は不可。)
上記の書類で、次の内容を確認します。
- 入所を希望する月(一斉受付の場合は4月)の前月末までに入居できること。(引渡期日等で確認します。)
- 転入後の茨木市内の住所
- 契約者(保護者)の氏名
茨木市に居住している親族等の自宅に転入する場合は、上記の書類に代わり、当該親族等が記載した申立書(保育所等の利用希望月までに申込み児童及び保護者が転入予定である旨記載されたもの)が必要です。
保護者の雇用先の社宅に転入する場合は、上記の書類において雇用主と当該保護者の関係が明記されている必要があります。記載がない場合は、別途雇用先に当該保護者との関係性を証明していただく必要があります。
なお、上記は必須書類となるため、申込み時に提出できない場合や、賃貸や売買契約等のための押印が済んでいない場合は受付できません。
入所が内定したときは、必ず入所月の前月末までに転入手続きを終えてください。入所月の前月末までに転入手続きが終わっていない場合は、内定を取り消します。
現在、茨木市外に住んでいて、茨木市内の祖父母宅に引越し予定です。賃貸契約書や売買契約書等の提出ができないのですが、どうすればよいですか。
祖父または祖母が「申立書」を記入してください。
申立書には、
- どこへ(祖父母宅の住所)
- だれが(氏名と生年月日)
- いつ
転入予定かを記入し、祖父または祖母が署名捺印(自著の場合は捺印不要)または記名押印してください。
転勤に伴って茨木市に転入予定です。育児休業前は関東で勤務していたのですが、育児休業復帰後の勤務地がまだ決まっていません。「就労証明書」の勤務先住所はどのようにすればよいですか。
復職後に勤務する店舗等の場所が限られていて、予定であっても勤務地を記載できる場合は、勤務予定地を記載してください。
もしくは通勤時間が会社規程等で定められている場合は、就労証明書の「備考」に、「自宅より〇分以内の場所に限る」等、記載してください。
上記の対応が難しい場合は、育児休業を開始する前の勤務地を記載していただいて構いません。
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