障害児通学支援事業について

更新日:2023年04月01日

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サービスを受けるには申請が必要となります。

まずはご相談ください。

対象となる児童

小学校、中学校、特別支援学校の義務教育を受けている、または特別支援学校高等部に通学していて、発達に心配がある、身体的な障害など支援を必要とする児童

※(1)~(3)のいずれかに当てはまること

(1)療育手帳、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳を持っている

(2)特別児童扶養手当の受給対象となっている

(3)医師の診断書や意見書、相談機関で発達検査などを受けている

サービスを受ける条件

・茨木市内の小・中学校または特別支援学校の通学のバス停への登下校に支援が必要な児童の保護者などが病気・障害などの理由で送迎ができなくなった場合など

※就労のみの理由は対象となりません。

申請に必要な手続き

・地域生活支援事業の受給者証が必要になります。

申請書の他、児童に支援が必要とする書類、保護者等が支援できないことを証明する書類を求めることがあります。

※事業所との契約やヘルパーの調整などもあるため、なるべく早めにお手続きください。

 

 

制度についてご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

障害児通学支援を実施していただける事業所を募集します

令和元年8月26日から茨木市障害児通学支援事業を実施しています。

茨木市障害児通学支援事業は、地域生活支援事業の移動支援事業の枠組みを利用して実施していますことから、新たに茨木市障害児通学支援事業を実施していただくには、茨木市との委託契約が必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 こども育成部 発達支援課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(20番窓口)
電話:072-620-1633 
E-mail hattatsu@city.ibaraki.lg.jp
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