軽度難聴児の補聴器購入等費用の補助について

更新日:2025年04月04日

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補装具費の支給及び大阪府難聴児補聴器交付事業による補聴器交付の対象とならない軽度の難聴児が補聴器を購入・修理・交換する際に、費用の一部を補助する制度です。

令和7年4月から補聴器補助のための検査料についても補助対象となります。また、所得制限は撤廃しました。

補助対象要件

1 申請を希望する児童とその申請者(保護者)が共に茨木市民であること

2 申請時に児童が18歳未満であること

3 児童の両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること

4 購入する補聴器が、耳かけ型、耳穴型、ポケット型のいずれかであること

5 前回の申請から5年以上経過していること(ただし、修理、交換の場合、は5年未満でも補助します。)

補助金額

補聴器の購入(イヤモールド付属の場合)

世帯区分

補助上限額

補助額

生活保護世帯以外

39,554円

購入費用から保護者負担額(※)を差し引いた額と補助上限額

のいずれか少ない額

生活保護世帯

59,254円

購入費用と補助上限額のいずれか少ない額

※購入費用に1/3を乗じて得た額(100円未満切り捨て)

修理費用

世帯区分

補助上限額

補助額

生活保護世帯以外

22,396円

修理等費用から保護者負担額(※)を差し引いた額と補助上限

額のいずれか少ない額

生活保護世帯

33,496円

修理等費用と補助上限額のいずれか少ない額

※修理等費用に1/3を乗じて得た額(100円未満切り捨て)

検査料の交付

補聴器補助のために受診した検査の検査料(初診・再診料を含む。)を交付します。

1 限度額

・5,000円

2 その他

・補聴器購入の補助と同時に申請してください。

・検査料の助成を他の制度(こども医療費助成等)により受けている場合は対象外です。

・補聴器補助の対象とならない場合は交付対象になりません。

交付申請

下記の申請書等を発達支援課へ提出してください。聴力レベルによって、申請先が異なりますので事前にご相談ください。

補聴器等の購入・修理

・茨木市軽度難聴児補聴器購入等費用補助金交付申請書

・茨木市軽度難聴児補聴器購入等費用補助金交付意見書(修理等の場合は省略可)

・補聴器の購入等に係る見積書

・世帯全員の生活保護受給者証(対象者のみ)

検査料

・茨木市軽度難聴児補聴器購入等費用補助検査料交付申請書兼請求書

・検査当日の医療機関の領収書

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 こども育成部 発達支援課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(20番窓口)
電話:072-620-1633 
E-mail hattatsu@city.ibaraki.lg.jp
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