学校の長期休暇の際の放課後等デイサービスの日数変更について

更新日:2025年05月16日

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目的

学校がない長期休暇中に生活リズムが崩れないようにするため、また、支援の積み重ねを効果的に継続させるために、必要であれば、長期休暇の期間に限り、放課後等デイサービスの利用日数を増やすことができます。

対象となる児童

放課後等デイサービスを利用している児童

※児童発達支援は対象となりません。

対象となる期間

夏休み(7・8月)、冬休み(12・1月)、春休み(3・4月)の学校の長期休暇

※長期休暇とは、終業式の翌日から始業式の前日までです。(土日祝除く)

※下記、支給量変更申請期間内に申請が必要となりますので、利用希望の事業所にご相談のうえ、ご準備をお願いいたします。月により、申請期間が異なりますのでご注意ください。

※支給量変更申請期間については、申請期間が近づきましたら、更新いたします。

※夏休みについて、学校により、7・8月以外から休みとなる場合はご相談ください。(学年で休校の場合に限ります。)

 

令和7年7月の支給量変更申請期間

令和7年6月2日(月曜日)から6月30日(月曜日)まで(必着)

 

令和7年8月の支給量変更申請期間

令和7年6月2日(月曜日)から7月16日(水曜日)まで(必着)

 

※郵送の場合は、余裕を持ったご発送にご協力をお願いします。

基本的な考え方

長期休暇期間内(土日祝除く)に限り、通常の利用日数超える利用について、利用日数を追加するための変更申請をすることで、ひと月につき最大23日までの利用が可能になります。

毎週〇曜日に放課後等デイサービスを利用している人の場合は、長期休暇期間内(土日祝除く)の〇曜日を除く日に利用日数を追加できます。

詳しくは「【見本】放課後等デイサービス 長期休暇利用予定カレンダー」を参照してください。(利用予定カレンダーは新様式をご利用ください。)

手続きに必要なもの

(1)申請書(様式10号) 郵送申請の場合は、同封してください

(2)通所受給者証 (提出前に有効期限を確認してください)

(3)放課後等デイサービス長期休暇利用予定カレンダー(※)下部の申請前チェックリスト・押印/サインがないものは受付できません。

(4)マイナンバーカード(別添「マイナンバーについて」を参照)

(5)印鑑(シャチハタ不可、申請書(様式10号)に自署の場合は不要)

 

(※)放課後等デイサービス長期休暇利用予定カレンダー

下部の【申請前のチェックリスト】等について、

事業所の確認と、事業所確認欄に押印またはサインがないものは受付できません。

・障害児相談支援の利用がある児童の場合は、保護者・相談支援専門員の確認と、相談支援事業所の押印またはサインでも結構です。

・利用日数を追加する事業所が複数ある場合、それら事業所のうち、任意の1事業所以上の確認と押印/サインでも結構です。

・令和7年2月受付分から長期休暇利用予定カレンダーの様式が新しくなっていますので、必ず新様式を使用してください。(利用予定表の提出は不要となっています。)

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 こども育成部 発達支援課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(20番窓口)
電話:072-620-1633 
E-mail hattatsu@city.ibaraki.lg.jp
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