学校の長期休暇の際の放課後等デイサービスの日数変更について

更新日:2025年01月17日

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目的

学校がない長期休暇中に生活リズムが崩れないようにするため、また、支援の積み重ねを効果的に継続させるために、必要であれば、長期休暇の期間に限り、放課後等デイサービスの利用日数を増やすことができます。

対象となる児童

放課後等デイサービスを利用している児童

※児童発達支援は対象となりません。

対象となる期間

夏休み(7・8月)、冬休み(12・1月)、春休み(3・4月)の学校の長期休暇

※長期休暇とは、終業式の翌日から始業式の前日までです。(土日祝除く)

※下記、支給量変更申請期間内に申請が必要となりますので、利用希望の事業所にご相談のうえ、ご準備をお願いいたします。月により、申請期間が異なりますのでご注意ください。

※支給量変更申請期間については、申請期間が近づきましたら、更新いたします。

※春休みについて、学校により、3・4月以外から休みとなる場合はご相談ください。(学年で休校の場合に限ります。)

 

<令和7年3月の支給量変更申請期間>

令和7年2月3日(月曜日)から2月28日(金曜日)まで

<令和7年4月の支給量変更申請期間>

令和7年2月3日(月曜日)から3月14日(金曜日)まで

※郵送の場合も、上記期間必着

基本的な考え方

長期休暇期間内(土日祝除く)に限り、支給日数を超える分の日数を追加できます。

毎週〇曜日に放課後等デイサービスを利用している人の場合、長期休暇期間内の〇曜日を除く日が日数追加できる日となります。

詳しくは「【見本】放課後等デイサービス 長期休暇利用予定カレンダー」を参照してください。(令和7年2月受付分から新様式となっています。ご注意ください。)

手続きに必要なもの

(1)通所受給者証(オレンジ色) ※提出前に有効期限を確認してください。

(2)印鑑(シャチハタ不可、自署の場合は不要)

(3)申請書(様式10号)(※郵送の場合は必要)

(4)放課後等デイサービス 長期休暇利用予定カレンダー

※事業所の確認と押印もしくはサインがないものは受付できません。

※令和7年2月受付分から長期休暇利用予定カレンダーの様式が新しくなり、
利用予定表の提出が不要となりました。

※旧様式でのご申請は受付できませんので、必ず新様式を使用してください。

(5)マイナンバーカード(別添「マイナンバーについて」を参照)

この記事に関するお問い合わせ先


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