障害児通所給付費の多子軽減制度について

更新日:2024年10月22日

ページID: 28288

就学前児童の利用者負担軽減

対象児童

児童発達支援、保育所等訪問支援を利用している小学校就学前の児童

要 件

【A】【B】のいずれかの要件を満たしていること

【A】年収約360万円未満相当世帯(市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯)で、

兄または姉がいる場合

(兄または姉の年齢は問いません) (市民税非課税世帯及び生活保保護世帯を除く)

【B】兄または姉が保育所等※に通っている場合 (指定の通園証明書等による届け出が必要)

※保育所等・・・幼稚園、保育所、通所支援(放課後等デイは除く)など

利用者負担

第2子が総費用額の5/100、第3子が無償です。(多子軽減がない場合は10/100の負担)

 ※ 総費用額の5/100が利用者負担上限月額(オレンジ色の通所受給者証5ページに記載している金額です。4,600円または37,200円)を超える場合は、利用者負担上限月額が適用されます。この場合は支払上の軽減はありません。

※ 詳細については、お問い合わせください。

例1 【A】の場合

世帯の市民税所得割額が77,101円未満の場合、手続き不要で多子軽減対象として登録されます。(通所受給者証に記載されます。)

例2 【B】の場合

世帯の市民税所得割額が77,101円以上の場合、通園証明書(指定の様式)による届け出をすれば、第2子もしくは第3子軽減対象児童となります。(通所受給者証に記載されます。)

 

 

 

 

制度についてご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 こども育成部 発達支援課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(20番窓口)
電話:072-620-1633 
E-mail hattatsu@city.ibaraki.lg.jp
​​​​​​​発達支援課のメールフォームはこちらから