障害児相談支援事業について

更新日:2025年01月01日

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通所支援事業のご利用にあたり、障害児相談支援事業が併せて必要になる場合があります。詳細は下記をご覧ください。

障害児相談支援事業とは

 障害児の自立した生活を支え、児童とその家族が抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けてケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。児童福祉法に基づき茨木市より指定を受けた障害児相談支援事業所が障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングや相談対応等を行います。

障害児支援利用計画とは

 通所支援の利用にあたって、事業所に所属する相談支援専門員がアセスメントを行い、適切な支援の組み合わせ等について検討し、生活面も含めた全般的な児童の課題解決に向けた計画です。

アセスメント:利用者が何を求めているのか、また、それが生活全般の中のどんな状況から生じているかを確認すること。利用者の問題の分析から援助活動の決定までに先立って行われる一連の手続きのことを「アセスメント」(援助活動前に行う評価)と言います。

障害児相談支援事業について

 

障害児相談支援事業所

 

 

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この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 こども育成部 発達支援課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(20番窓口)
電話:072-620-1633 
E-mail hattatsu@city.ibaraki.lg.jp
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