障害児通所支援利用に係る利用料の償還について
更新日:2026年06月30日
高額障害児通所給付費等
ひとりの児童が、児童福祉法に基づく障害児通所支援と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービスを併用利用するケースや同一世帯に障害福祉サービス等を利用する方が複数いるケースなど、同一世帯におけるひと月の利用者負担額の合計が基準額を超えた場合、申請により、高額障害児通所給付費等として超過額が償還されます。
サービスの組み合わせや課税状況等により償還対象とならない場合がありますので、該当の可能性がある方は、事前に発達支援課へお問い合わせください。
利用者負担額の合算対象となるサービス
- 障害児通所支援
- 障害福祉サービス
- 補装具費
申請先
こども育成部発達支援課(市役所南館3階20番窓口)
障害福祉サービスの利用や補装具利用の場合は、障害福祉課(市役所南館2階17番窓口)でも受付いたします。
申請に必要なもの
- 認め印
- 受給者証
- 利用料支払の領収書
- 通帳(給付決定保護者名義のもの)
障害児通所支援と障害福祉サービスを併用されている場合は、 双方の受給者証及び領収書をお持ちください。
償還となる場合の例
例1 ひとりの児童が、障害児通所支援と障害福祉サービスを利用した場合
障害福祉サービス 居宅介護、短期入所を利用
支払った額 4,600円
障害児通所支援 放課後等デイサービスを利用
支払った額 4,600円
利用者負担の基準額 4,600円
利用者負担額の合算額 9,200円(4,600円+4,600円)
償還される額 4,600円(9,200円-4,600円)
例2 世帯内の複数の児童が、障害児通所支援と障害福祉サービスを利用した場合
【兄】 障害福祉サービス 短期入所を利用
支払った額 4,600円
【弟】 障害児通所支援 放課後等デイサービスを利用
支払った額 4,600円
利用者負担の基準額 4,600円
利用者負担額の合算額 9,200円(4,600円+4,600円)
償還される額 4,600円(9,200円-4,600円)
例3 ひとりの児童が、障害児通所支援、障害福祉サービス、補装具を利用した場合
障害福祉サービス 居宅介護、短期入所を利用
支払った額 4,600円
障害児通所支援 放課後等デイサービスを利用
支払った額 4,600円
補装具車いすを購入
支払った額 37,200円
利用者負担の基準額 37,200円
(補装具を購入した場合の基準額は一律37,200円となります)
利用者負担額の合算 46,400円(4,600円+4,600円+37,200円)
償還される金額 9,200円(46,400円-37,200円)
上記以外でもさまざまなケースが考えられますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
制度についてご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 こども育成部 発達支援課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(20番窓口)
電話:072-620-1633
E-mail hattatsu@city.ibaraki.lg.jp
???????発達支援課のメールフォームはこちらから

