障害児通所支援事業について
更新日:2022年10月28日
障害児通所支援のサービスの種類
児童発達支援
対象:未就学の児童
日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援、その他の必要な支援を行う。
またはこれに併せて治療を行う。(旧医療型児童発達支援に限る)
放課後等デイサービス
対象:就学中の児童
授業終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流促進、その他の必要な支援を行う。
保育所等訪問支援
対象:保育所、幼稚園、小学校等に通う児童
保育所等を訪問し、対象児童以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他の必要な支援を行う。
居宅訪問型児童発達支援
対象:医療的ケアが必要な児童等で、通所支援を受けるための外出が困難な児童
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導及び知識技能の習得、生活能力の向上のために必要な支援、その他の必要な支援を行う。
利用の手続きについて
支援の利用には「通所受給者証(オレンジ色)」が必要です。
申請に必要な書類のご提出と保護者との面接により、お子様の状況等を確認のうえ、ご利用の要否を判断させていただきます。
※初回の申請はお電話にてご予約が必要です。
- 申請に必要な持ち物をご準備ください。
利用する事業所については、事業所に直接お問い合わせいただき、相談や見学等をしたうえでお決めください。
※利用する事業所が未定の状態や空き待ちの状態にある場合は、通所受給者証の申請を受け付けることができません。申請を希望される方は、必ず事前に利用予定の事業所をお探しください。
- 発達支援課へお電話にてご連絡いただき、予約をお取りください。
児童についての聞き取り(30分~1時間程度)をさせていただきます。(児童の同席は不要です。)
発達支援課(直通) 電話:072-620-1633
※ご予約が混みあっている場合がございます。(例:お電話いただいた日から約1か月後の予約)
お急ぎの際は、通所を希望される事業所が絞れている段階かつ申請に必要な書類が揃う目途が立った段階で予約のご連絡をお願いいたします。
- 面接の1週間前までに、事前アンケートにお答えください。
※面接時に必要な情報となりますので、必ずお答えいただきますよう、お願いいたします。
- 申請に必要な持ち物を持って、面接予約日時に発達支援課にお越しください。
(茨木市役所南館20番窓口)
※面接の1週間前までに、下記のページから事前アンケートにお答えください。
申請に必要な持ち物
- マイナンバーカード(申請者及び利用児童のもの)
→詳細ついては、下記の「マイナンバーが必要となりました」をご確認ください。
- 印鑑(自署の場合、押印不要)
- 療育が必要と判断できる資料
(1)障害者手帳
(2)特別児童扶養手当等の受給証明書類
~(1)もしくは(2)を有していない場合~
療育が必要とする内容が記載され、過去1年以内に診断や検査を受けた(3)か(4)
(3)児童の発達についての診察が可能な
医師の診断書(診断名に疑い等の記載がないもの)または意見書
(4)発達検査の結果(所見や意見が記載されているもの)等
療育が必要と判断できる資料については、個々の状況によって異なる場合がありますので、詳しくは発達支援課へお問い合わせください。
- 健康保険証(旧医療型児童発達支援を申請される場合のみ)
※令和7年4月1日から、通所予定の事業所から発行してもらう「利用予定表」の提出が不要となりました。
給付決定後、通所受給者証をご自宅に郵送いたします。(必要書類が全て揃ってから、最短の場合でも、約2週間かかります。)
通所受給者証を利用する事業所へ持参いただき、事業所と契約を行い利用開始となります。
マイナンバーが必要となりました
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されたことに伴い、下記の申請をされる場合は、マイナンバーの記載および本人確認書類の提示が必要です。
マイナンバーについてはこちら(PDF:144.5KB)
- 障害児通所支援の利用の申請(新規・更新・変更)に関するもの
- 障害児通所支援利用に係る利用料の償還申請に関するもの
マイナンバーの必要な対象者
申請者及び利用児童
※申請者とは(原則)世帯主の方となります。
(既に通所受給者証をお持ちの方は、通所受給者証の申請者欄に名前が記載されている方が申請者です。)
申請時に必要なもの
申請者と利用児童のマイナンバーカード(個人番号カード)
※顔写真付きのカード
~マイナンバーカードをお持ちでない場合~
申請者と利用児童それぞれに、次の【1】及び【2】の書類が必要です。
【1】マイナンバーを確認できる書類 (1、2のいずれか)
- 個人番号通知カード ※薄い紙のカード
- 個人番号が記載された住民票の写し
【2】本人確認書類 Aの中から1点もしくはBの中から2点
Aの中から1点
A 公的な機関が発行している顔写真つきの身分証明書(コピー可) |
障害者手帳、運転免許証、パスポート等 |
Bの中から2点
B 顔写真なしの証明書等(コピー可) |
健康保険証、こども医療証、通所受給者証、特別児童扶養手当受給者証、 |
障害児通所給付決定事務について
障害児通所給付決定事務について (PDFファイル: 543.5KB)
障害児通所支援 医療的ケア児の新判定スコアについて
医療的ケア児を受け入れる事業所により、かかりつけ医師によるスコアが必要になることがあります。(新判定スコア)
新判定スコアが必要かどうかを判断するには下記「新判定スコアの要否チェックリスト」のフローをご確認ください。
医療的ケア区分の認定が必要な場合は、必要書類をご準備いただき、申請が必要です。
申請後、医療的ケア区分が通所受給者証(オレンジ色)に記載されます。
新判定スコアの要否チェックリスト (PDFファイル: 619.3KB)
申請に必要な持ち物
- 通所受給者証(オレンジ色)
- 新判定スコア
- 様式第10号 障害児通所給付費・特例障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(支給量変更申請書)
※申請書については、申請時に窓口でご記入いただくことも可能です。 - マイナンバーカード(通所受給者証に記載の保護者及び利用児童のもの)
→詳細については、上記「マイナンバーカードが必要となりました」をご確認ください。 - 印鑑(自署の場合、押印不要)
強度行動障害児支援加算について
平成30年度から強度の行動障害を有する障害児への適切な支援を推進するため、強度行動障害児支援加算が創設されています。令和6年度の報酬改定に伴い、加算の要件に必要な強度行動障害支援者養成研修を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する障害児に対して支援計画を作成し、当該計画に基づいた支援を行った場合に算定するものとの見直しがありました。
加算を受けるには、利用児童の認定が必要です。また事業所が各加算の要件に必要な強度行動障害支援者養成研修を修了した職員を配置していることを大阪府に届出をしている必要があります。
利用児童の認定
強度行動障害児支援加算確認票と強度行動障害児支援加算判定シートを事業所と保護者で確認しながらご記入ください。(様式は下記に添付しています。)
※確認にあたっては、児童発達支援管理責任者および各加算の要件ごとの強度行動障害支援者養成研修修了者で保護者および対象児童と面接し、強度行動障害加算判定シートの合計点数が20点以上になることを確認してください。
事業所は面接の際に支援方針を保護者と確認し、個別支援計画に反映するようにしてください。
認定手続きについて
認定に必要な書類をご準備いただき、申請が必要です。
申請後、要件を満たす場合は、強度行動障害児支援加算の対象者であることが通所受給者証(オレンジ色)に記載されます。
申請に必要な持ち物
- 通所受給者証(オレンジ色)
- 事業所との面談時に作成した強度行動障害児支援加算確認票、強度行動障害児支援加算判定シート
- 事業所との面談時に作成した個別支援計画
- 各加算要件の強度行動障害支援者育成研修終了証の写し(※事業所からお受け取りください)
- 様式第10号 障害児通所給付費・特例障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(支給量変更申請書)
※申請書については、申請時に窓口でご記入いただくことも可能です。 - マイナンバーカード(通所受給者証に記載の保護者及び利用児童のもの)
→詳細については、上記「マイナンバーカードが必要となりました」をご確認ください。 - 印鑑(自署の場合、押印不要)
強度行動障害児支援加算確認票 (Excelファイル: 11.2KB)
強度行動障害児支援加算判定シート (Excelファイル: 14.4KB)
事業所について
・各加算要件の強度行動障害支援者養成研修修了者が配置され、大阪府に届出をしている事業所が加算申請対象となります。(※届出は大阪府に前月の15日までに申請する必要があります。)
・加算は対象児童としての認定後から加算対象となります。認定が遅れた場合は加算の届出を行っていても加算対象にはなりません。支援するにあたり、必ず認定の記載があるかどうか通所受給者証を確認してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 こども育成部 発達支援課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(20番窓口)
電話:072-620-1633
E-mail hattatsu@city.ibaraki.lg.jp
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