茨木市学童保育業務支援システム使用料に係るプロポーザルの実施について
更新日:2026年04月17日
業務概要
業務名
茨木市学童保育業務支援システム使用料
業務目的
公立学童保育室への学童保育業務支援システムの導入により、学童保育指導員の業務負担の軽減・効率化を図り、児童や保護者と向き合う時間をより充実させ、保育の質の向上を図るとともに、保護者の利便性の向上や児童の安全確保を推進することを目的とする。
業務内容
プロポーザル仕様書のとおり
業務期間
契約締結日から令和9年3月31日
予算額
5,632,000円(税込)
提案額(参考見積額)が予算額を超過した場合は、失格とする。また、候補者決定後の最終見積(本見積)の提出に際し、予定価格については、予算額以下で設定するものとする。
公告文
参加資格
本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる全ての事項を満たす者でなければならない。
(1) 茨木市の物品等、建設工事及び測量・建設コンサルタント等の入札参加資格審査申請書を提出し、入札参加資格者名簿に登載されていること。
(2) 茨木市物品等登録業者指名停止要綱(平成21年4月1日実施)及び茨木市建設工事等請負業者指名停止要綱(平成21年4月1日実施)に基づく指名停止又は茨木市建設工事等暴力団対策措置要綱(平成25年4月1日実施)に基づく指名除外の期間中でないこと。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(4) ISMS(ISO/IEC27001又はJISQ27001)又はプライバシーマーク(JISQ15001)の認証を受けていること。
(5) 茨木市暴力団排除条例(平成24年茨木市条例第31号)第8条第1項第6号に規定する場合又は同項第7号の規定する場合に該当しないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続きの申立てをした者でないこと。ただし、更生手続き開始の決定を受けた者及び再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者を除く。
(7) 地方公共団体において提案システムの導入実績があり、令和7年4月1日時点で稼働していること。
(8) 参加希望者又は提案システムを開発している者の社内に提案システムを専門とするヘルプデスクを有していること。
参加申込
参加希望者は、「参加申込書」(様式2号)に必要事項を記入し、所在地、会社名及び代表者、代表者印を記名押印の上、必要書類を添えて提出すること。
ア 必要書類
1. 業務実績調書(様式3号)
2. 業務実施体制調書(様式4号)
3. 1.及び2.について、契約書の写し等、業務実績を証明できる書類
4. ISMS(ISO/IEC27001又はJIS Q 27001)又はプライバシーマーク(JIS Q 15001)を取得していることが分かる書類(許諾証の写し等)
イ 提出先:茨木市こども育成部学童保育課(茨木市役所南館3階)
ウ 提出期限:令和8年4月30日(木曜日)午後3時まで
※持参の場合は、午前9時から午後3時(土・日、祝日を除く)
※郵送の場合は、提出期限内必着
エ 提出方法:持参または郵送(提出期限必着)
※郵送の場合は、記録が残る方法で送付すること
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 こども育成部 学童保育課〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階(23番窓口)
電話:072-620-1801
ファックス:072-622-8722
E-mail gakudohoiku@city.ibaraki.lg.jp
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