学童保育室利用料の減額制度について
更新日:2021年12月15日
茨木市では、市民税均等割のみ課税世帯への学童保育室利用料の減額を実施します。
【市民税均等割のみ課税世帯への減額】
1 内容
市民税均等割のみ課税世帯の方は、減額申請に基づき、以下のとおり、学童保育室利用料の減額を行います。
減額措置後の利用料(円) |
|||
月~金 |
月~土 |
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1人目 |
2人目以上 (1人につき) |
1人目 |
2人目以上 (1人につき) |
2,500 |
1,500 |
3,000 |
2,000 |
2 対象者
市民税均等割のみ課税世帯の方
3 適用期間
減額申請後、減額を決定した月から年度末(3月)まで
※税額の変更により、年度途中(9月)から適用されなくなる場合があります。
4 申請方法
茨木市学童保育室利用料減額申請書を学童保育課窓口(市役所南館3階23番窓口)へご提出ください(郵送可)。
【その他】
所得、世帯状況等の変更や要件を満たさなくなった場合は、すみやかに学童保育課まで届出をしてください。届出が遅れた場合、遡って学童保育室利用料を請求させていただく場合があります。