学童保育室利用料の減額制度について
更新日:2025年02月03日
ページID: 42650
茨木市では、市民税均等割のみ課税世帯への学童保育室利用料の減額を実施します。
【市民税均等割のみ課税世帯への減額】
1 内容
市民税均等割のみ課税世帯の方は、減額申請に基づき、以下のとおり、学童保育室利用料の減額を行います。
減額措置後の利用料(円) |
|||
月~金 |
月~土 |
||
1人目 |
2人目以上 (1人につき) |
1人目 |
2人目以上 (1人につき) |
2,500 |
1,500 |
3,000 |
2,000 |
2 対象者
市民税均等割のみ課税世帯の方
3 適用期間
減額申請後、減額を決定した月から年度末(3月)まで
※税額の変更により、年度途中(9月)から適用されなくなる場合があります。
4 申請方法
以下のURLにアクセスし申請してください。
転入された方については別途書類の提出が必要となります。
詳しくはお問い合わせください。
【その他】
所得、世帯状況等の変更や要件を満たさなくなった場合は、すみやかに学童保育課まで届出をしてください。届出が遅れた場合、遡って学童保育室利用料を請求させていただく場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 こども育成部 学童保育課〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階(23番窓口)
電話:072-620-1801
ファックス:072-622-8722
E-mail gakudohoiku@city.ibaraki.lg.jp
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