指定管理者制度について

更新日:2021年12月15日

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「指定管理者制度」は、「公の施設」について、地方自治体が条例の整備を行い、法人その他の団体(民間事業者を含む。)を議決を経て指定することで、その管理を行わせることができるという制度です。(地方自治法第244条の2、第244条の4)

これは、平成15年9月に地方自治法の一部を改正する法律が施行されるまでは、「公の施設」の管理は、公共性の観点から、その委託先として「当該自治体が出資する法人や公共団体、公共的団体」に限定されてきました(「管理委託制度」)が、昨今、多様化する行政ニーズに効果的、効率的に対応し、住民サービスの向上を図るためには、公の施設の管理に民間事業者やNPO、団体などの能力やノウハウを幅広く活用することが有効と考えられ、「管理委託制度」に替わる制度として、管理主体及び業務の範囲を緩和した制度として創設されたものです。

  • 「公の施設」…地方自治法第244条で、「住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設」とされており、普通地方公共団体が住民のためにさまざまなサービスを提供するための施設です。
    具体例としては次のようなものが挙げられます。
    ・体育館、図書館、コミュニティセンター、公民館など
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