茨木市にゆかりのあるデザイナー等のクリエイターを募集します(令和5年度の受付は終了しました)

更新日:2023年06月30日

多数のご応募をいただき、誠にありがとうございました。令和5年度の受付は終了しました。

茨木市クリエイティブパートナー制度とは

デザインの力を行政課題や地域課題の解決につなげるため、あらかじめ登録いただいたデザイナーなどのクリエイターに、市からデザイン等の案件を依頼し、案件完了後に報酬をお支払いする制度です。
クリエイターの皆様にとっては、新たなビジネス領域の開拓のほか、市政への協力を通じて、地域貢献(まちづくりへの参画)を実現することができます。
制度の詳細は施行実施要領、チラシをご覧ください。

茨木市クリエイティブパートナー制度施行実施要項(PDFファイル:530.1KB)

制度案内チラシ(PDFファイル:824KB)

パートナーの登録ができる人

次のすべてにあてはまる人が登録できます。

1.茨木市内に在住、在勤又は在学している、若しくは、茨木市内に居住歴、通勤歴又は通学歴があること

2.18歳以上であること

3.本制度の趣旨に賛同し、市と連携して行政課題及び地域課題の解決に意欲的かつ誠実に取り組めること

4.事業所、団体等に所属している場合、本制度への登録について代表者の了承を得ていること

5.茨木市暴力団排除条例(平成24年茨木市条例第31号)第2条第2号に定める暴力団員又は同条第3号に定める暴力団密接関係者でないこと

6.政治的若しくは宗教的な目的のため登録しようとするものでないこと

7.その他登録の申請を受理することが適当でないと市長が認めるものでないこと

依頼案件の例

・チラシ、リーフレット、小冊子等の制作

・イラスト、ロゴマーク等の制作

・動画撮影、動画編集

・デザインに関する講習会、勉強会の講師

・各課作成のチラシ・ポスター等への助言

・デザインの視点からの各課実施事業の企画監修 など

※予算や案件の件数・内容の関係上、ご登録いただいても案件をご依頼できない場合があります。

登録内容の変更または廃止

登録後に、登録申請書等の記載内容に変更が生じた場合または登録継続の意思を失った場合は次の書類をまち魅力発信課に提出してください。

茨木市クリエイティブパートナー登録内容変更届兼登録辞退届
Wordファイルはこちら(Wordファイル:18.3KB)
PDFファイルはこちら(PDFファイル:117.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 企画財政部 まち魅力発信課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館3階
電話:072-620-1602 
E-mail machimiryoku@city.ibaraki.lg.jp
まち魅力発信課のメールフォームはこちらから