マイナンバー制度について

更新日:2021年12月15日

ページID: 25351

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度とは、住民票を有する全ての方に12桁の番号(個人番号)を付番して、社会保障、税、災害対策の分野で活用することで、行政の効率性や透明性を高め、公平・公正な社会の実現を目指す制度です。

マイナンバーを用いることで、複数の行政機関がもつ個人の情報を、相互に活用することができるようになり、各種手続における添付書類の一部が省略できるなど、行政サービスを利用する際の負担が軽減されます。

マイナンバーの利用について

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の中で、法令で定められた行政手続に利用することができます。下図にはマイナンバーを利用できる手続きの例をあげています。

マイナンバーの利用例
社会保障 災害対策

医療保険の保険料徴収

税務当局に提出する確定申告、届出書、調書の作成

被災者台帳の作成事務

福祉分野における生活保護などの給付

  税務当局の内部事務  

 

マイナンバー制度による効果

マイナンバー制度により、複数の行政機関で保有する個人の情報が同じ人物の情報であることが確認でき、以下の効果が期待されます。

(1)行政サービスの利便性の向上
  手続きにおける一部添付書類の削減など、行政サービスの利用の負担が軽減されます。また、マイナポータルを利用することで、市民の皆さんに必要な行政機関からのお知らせを、自宅のパソコン等から確認できるようになります。

(2)公平・公正な行政サービスの提供の実現
  行政による所得や他の行政サービスの受給状況の確認がしやすくなり、脱税や不正受給などを防止につながります。また、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができるようになります。

(3)行政の効率化
  地方公共団体などの行政機関間で、情報の照会や提供を正確かつ短時間で行うことが可能になります。

マイナンバー制度の経過

平成27年
10月以降

個人番号の一斉付番を行い、市民の皆さんへ通知カードが送付されました

平成28年 
1月以降

個人番号の利用が始まり、希望者への個人番号カードの交付が始まりました

平成29年 
7月18日

マイナンバー制度における情報連携やマイナポータルの試行運用が始まりました

平成29年 11月13日

マイナンバー制度における情報連携やマイナポータルの本格運用が始まりました

※マイナンバー制度における情報連携についてはこちら(デジタル庁ホームページ)をご覧ください 。

マイナポータルについて

マイナポータルとは、平成29年11月13日から本格運用を開始しており、行政からのお知らせを受け取ったり、子育てに関する行政手続をワンストップで行うことが可能なオンラインサービスのことです。

マイナポータルの詳細についてはこちら(デジタル庁ホームページ)をご覧ください。

マイナンバーの詳細について

(1)ホームページのご案内

マイナンバー制度の詳細については、こちら(デジタル庁ホームページ)をご覧ください。

 

(2)コールセンターのご案内

〔電話番号〕0120-95-0178 (総合フリーダイヤル)

(注)フリーダイヤルがつながりにくい時は、次のナビダイヤルも利用できます。

〔電話番号〕0570-20-0178 (全国共通ナビダイヤル)※通話料がかかります。

〔受付時間〕平日 午前9時30分から午後10時まで (12月29日から1月3日までを除く)
土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日までを除く)

※外国語対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)は、0120-0178-26 (制度に関するフリーダイヤル)もしくは0120-0178-27 (カードに関するフリーダイヤル)へおかけください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 企画財政部 政策企画課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館3階
電話:072-620-1605 
E-mail kikaku@city.ibaraki.lg.jp
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